親の扶養を抜けて国民健康保険に切り替えたあと、「年金の手続きも必要では?」と感じる方は多いでしょう。しかし、手続きをしようとしたら「申請不要」と却下されてしまったというケースもあります。この記事では、年金の被保険者区分とその自動切り替えの仕組み、年金納付書が届く流れ、免除や猶予の変更手続きの必要性などについてわかりやすく解説します。
年金の「第1号被保険者」とは?
20歳以上60歳未満の自営業・学生・無職の人は、原則として国民年金の「第1号被保険者」となります。会社員や公務員(厚生年金)ではなく、扶養にも入っていない人が対象です。
親の扶養に入っている間は「第3号被保険者(扶養扱い)」として年金保険料の支払い義務はありませんが、扶養を抜けた時点で自動的に第1号被保険者として登録されます。
年金の手続きが「不要」と言われた理由
マイナポータルなどから「国民年金の種別変更(第3号→第1号)」を申請しても、「すでに第1号被保険者として登録済みのため不要」と判断されることがあります。
これは、国民健康保険に切り替えた時点で市区町村が年金情報を自動連携しているケースが多く、別途手続きが不要と判断されたためです。通知が来ない場合でも、日本年金機構や市役所の年金窓口に確認すれば、現在の被保険者種別を教えてもらえます。
年金納付書は自動で届く?
基本的には、年金の被保険者種別が第1号になった後、1〜2ヶ月程度で日本年金機構から納付書が郵送されます。
納付書が届かないまま放置していると、延滞扱いになる可能性もあるため、加入後1ヶ月以上経っても届かない場合は、最寄りの年金事務所に確認するのが安全です。
また、口座振替やクレジット払いを希望する場合は別途手続きが必要となります。
過去に免除や猶予を受けていた場合の注意点
過去に学生納付特例や保険料免除・猶予を受けていた場合、扶養を抜けてからもその措置は自動で継続されません。新たな環境に合わせて改めて申請が必要になります。
たとえば。
- 学生納付特例は、毎年申請が必要
- 保険料免除・納付猶予も、収入状況に応じて再申請が必要
自動継続されることはないため、「第1号被保険者」になったと同時に、市区町村の窓口またはマイナポータルから速やかに再申請しましょう。
実例:親の扶養を抜けたあとの対応
Hさん(22歳・フリーター)は、親の扶養から外れて国民健康保険に加入。年金の切り替え申請をマイナポータルで行ったところ、「不要」との通知。しかしその約3週間後に国民年金保険料の納付書が郵送されてきたため、支払いを開始。
一方、学生であるIさんは納付書が届いたあと、「学生納付特例」の再申請を行い、保険料の支払いは猶予となった。
まとめ:年金は自動連携が基本、免除・猶予は別途申請が必要
親の扶養を抜けて国民健康保険に切り替えると、原則として年金も第1号被保険者へと自動的に切り替わります。そのため、手続き不要の通知が来ることもあります。
ただし、保険料納付の免除や猶予を希望する場合には、別途申請が必要になる点に注意しましょう。納付書の到着を確認しつつ、必要があれば早めに年金事務所へ問い合わせて手続きを進めてください。
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