健康保険の傷病手当金は、病気や怪我により働けない場合に支給される手当ですが、有休消化中でも適用されるのか、特に会社の休日(土日)について疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、傷病手当金の受給に関する条件と、有休消化と土日を含めた適用について解説します。
傷病手当金の基本的な仕組み
傷病手当金は、仕事を休んでいる間に支給される手当で、通常は病気や怪我が原因で働けない場合に支給されます。この手当は、労働者が健康保険に加入していることを前提としており、支給額は通常、給与の約3分の2程度です。
受給資格を得るためには、病気や怪我で連続して3日以上働けないことが条件となります。初めの3日間は待機期間とされ、その後、働けない期間が続く限り傷病手当金を受け取ることができます。
有休消化中の傷病手当金の受給について
質問者が示したように、病気や怪我により仕事を休み、その間に有給休暇を消化した場合でも、傷病手当金は受給可能です。つまり、有給休暇を消化している間も、傷病手当金の支給対象となります。
ただし、注意点として、傷病手当金は「働けない日数」に対して支給されるため、有休消化が終わった後に働けない状態が続く場合に、その後の期間で支給が始まります。つまり、有休を消化している間はその分の給与が支給されるため、傷病手当金が支給されるのは、有休消化が終了した後からです。
土日(会社休日)を含めて受給できるのか?
土日など、会社の定めた休日についても、傷病手当金の受給対象に含まれます。つまり、病気や怪我で働けない状態が続いている場合、土日を含めた休養日数に対しても傷病手当金は支給されることになります。
重要なのは、病気や怪我で働けない日が「就業日」でなくても、休養日としての証明があれば、土日も支給対象に含まれることです。基本的に、就業すべき日数が傷病によって影響を受けている場合、休日であっても関係なく支給されます。
まとめ
健康保険の傷病手当金は、有休消化中でも受給でき、土日などの会社の休日も休養日として含まれます。ただし、傷病手当金の受給は、働けない日数に基づいて支給されるため、有休消化分の給与が支給されている間は、傷病手当金の支給はありません。もし詳しい手続きについて不安があれば、健康保険組合や担当者に確認しておくことをおすすめします。


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