退職月の社会保険料・厚生年金はどうなる?20日退職時の給料に関する注意点

社会保険

退職日が近づくと、給料や社会保険料、厚生年金の引き落としについて気になる方も多いでしょう。特に、給料締め日が月の途中であり、その日に退職する場合、保険料が引かれるのかどうかは重要なポイントです。この記事では、退職月における社会保険料や厚生年金の扱いについて詳しく解説します。

社会保険料と厚生年金は「在籍日数」で決まる

社会保険料や厚生年金の適用は、基本的に「退職日の翌日までに在籍しているかどうか」で決まります。具体的には、退職日が20日であれば、20日まで在籍しているため、その月の社会保険料や厚生年金は通常どおり給与から引かれます。
社会保険料は月単位で適用されるため、月の途中で退職しても、その月に1日でも勤務していれば、その月の保険料は発生します。

給料締め日と退職日の関係

質問者様の場合、給料の締め日が20日となっていますが、この締め日と退職日が同じ場合も、保険料が引かれるかどうかには影響しません。重要なのは「退職月に在籍していたかどうか」なので、退職日が20日であれば、その月の給与からは社会保険料と厚生年金が通常通り引かれることになります。

社会保険料の扱い:退職翌月からの変化

退職月の保険料は通常通り引かれますが、翌月以降は会社での健康保険や厚生年金の加入がなくなります。そのため、次のような選択肢が考えられます。

  • 国民健康保険に切り替える
  • 任意継続被保険者制度を利用する
  • 扶養に入る場合は家族の保険に加入

いずれにしても、退職後は速やかに新しい保険の手続きが必要です。

まとめ

退職月の20日に退職する場合でも、社会保険料や厚生年金はその月の給与から引かれることになります。月の途中での退職であっても、在籍していた月の保険料は支払う必要があることを理解しておきましょう。退職後は、国民健康保険や他の保険に切り替える手続きを早めに行うことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました