【障害年金と副業収入】確定申告は年収いくらから必要?75万円・180万円基準の違いと正しい判断法

年金

障害年金を受給しながら副業をしている方にとって、「確定申告は必要なのか?」「月13万円以内なら申告不要?」「180万円超えたら必要とあるが矛盾してない?」と混乱することも多いはずです。この記事では、障害年金の非課税扱いや、申告義務が発生する所得の基準、75万円・180万円という金額の意味の違いを、実例を交えて詳しく解説します。

まず知っておきたい:障害年金は原則非課税

障害基礎年金・障害厚生年金など、障害等級1級または2級に該当する場合の障害年金は、所得税法上「非課税」扱いになります(所得には含めない)。

つまり、障害年金月7万円(年額84万円)は「課税対象外」としてカウントされず、副業などの収入だけが申告の対象になります。

控除額から見る「申告不要ライン」=75万円の意味

所得税の確定申告が不要となるラインには、「基礎控除48万円」と「障害者控除27万円」を加えた合計75万円という基準があります。

これは、課税される「所得」ベースで考える必要があります。給与所得であれば給与所得控除(55万円)も加味されるため、年収ベースでは130万円程度が目安になります。

つまり、副業で得た給与が年間130万円以下なら、原則として申告不要となるケースも多いのです。

一方で「180万円基準」は別ルールに基づく

「障害年金+その他の収入が合計180万円を超えると申告が必要」という情報は、年金機構や市区町村が求める住民税の申告・扶養認定などに関わる独自の基準である場合があります。

たとえば、障害年金と副業収入を合算して「世帯の課税状況や扶養判定」に用いるケースでは、課税非課税問わず総収入ベースで180万円が区切りとされる場合があるのです。

実例:副業6万円/月の場合、申告は必要か?

あなたの状況が次の通りと仮定しましょう。

  • 障害年金:7万円×12ヶ月=84万円(非課税)
  • 副業:6万円×12ヶ月=72万円(課税対象)

この場合、副業収入72万円は給与であれば、給与所得控除55万円を差し引いて課税所得は17万円

17万円 < 基礎控除48万円 + 障害者控除27万円 = 75万円 → よって確定申告は不要です(住民税申告は必要な場合あり)。

申告が必要になる主なケース

  • 副業収入が給与以外(雑所得・事業所得)で経費が引けない場合
  • 副業の年収が130万円を超える(給与の場合)
  • 住民税申告が必要と自治体から通知される場合
  • 扶養控除などを使うために収入証明が必要な場合

これらの場合は、税務署または市区町村の窓口で相談するのが確実です。

まとめ:75万円=所得税基準、180万円=収入基準。用途によって違う

「75万円」は所得税上の控除による非課税ライン、「180万円」は収入ベースで行政的に申告を促されることがある目安と理解しましょう。

確定申告が必要かどうかは、“所得の種類と金額”と“控除の有無”で変わります。不安がある場合は、税務署や自治体で具体的な状況をもとに確認することが、トラブルを避ける近道です。

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