令和7年12月2日以降、健康保険証の有効期限が切れた場合や「資格情報のお知らせ」のみ持参する患者様への対応方法について、医療機関や薬局での取り扱い方法は明確になっていますが、接骨院などの施術所でも同様の取り扱いが可能かどうか気になる方も多いでしょう。この記事では、暫定的な取り扱いの詳細と施術所での対応について解説します。
1. 健康保険証の有効期限切れ後の暫定的取り扱い
令和7年12月2日から、健康保険証が期限切れの患者様や「資格情報のお知らせ」のみを持参した患者様に対して、オンライン資格確認を行い、3割等の負担割合でレセプト請求を行うことができる暫定的な取り扱いが開始されました。この措置は、令和8年3月31日まで適用されます。
2. 施術所(接骨院)でも取り扱い可能か?
この暫定的取り扱いは、医療機関や薬局に加え、接骨院などの施術所でも取り扱いが可能です。すなわち、施術所でも患者様の保険情報がオンラインで確認できれば、適切な負担割合に基づくレセプト請求が行えることになります。
3. 施術所での対応方法
施術所で対応する際には、患者様が「資格情報のお知らせ」を持参する場合でも、オンライン資格確認を行い、必要な情報を得ることが重要です。このプロセスを通じて、適切な保険負担を求めることができます。
4. まとめ
令和7年12月2日から施行される健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取り扱いは、医療機関や薬局だけでなく、接骨院などの施術所でも取り扱うことが可能です。施術所で対応するためには、オンライン資格確認を通じて正しい負担割合を請求することが求められます。詳細については、各施術所での手続きに従ってください。

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