損保ジャパンの休業補償の仕組みと示談のタイミング:通院中でも受け取れるのか?

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交通事故や労災などで仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償は生活を支える大きな助けとなります。損保ジャパンをはじめとする損害保険会社の休業補償制度では、「通院中」か「示談済み」かが、補償金の支払いに影響を与えることがあります。この記事では、損保ジャパンの休業補償金がいつ支払われるのか、通院中でも受け取れるのかをわかりやすく解説します。

休業補償とは?基本的な仕組みを理解しよう

休業補償とは、交通事故や傷病などによって働けなくなった期間に対し、本来得られたはずの収入を補填する保険制度です。一般的には、治療のために医師の指示で休業した場合、その期間に対して日額いくらという形で支払われます。

たとえば、1日あたり8,000円の休業補償が設定されている場合、10日間の休業で8万円が補償されます。ただし、実際の支払いには各種書類や証明の提出が必要です。

損保ジャパンの休業補償は通院中でも受け取れる?

損保ジャパンでは、通院が続いている場合でも、一定の期間ごとに休業補償を請求することが可能です。つまり、通院が終わっていなくても、示談が完了していない状態でも、適切な書類(診断書、休業証明書、勤務先からの証明など)を提出すれば、中間金として休業補償金を分割で受け取ることができます。

ただし、全体の支払いスケジュールや補償額の確定は、最終的に示談が成立してから調整されることが多いため、「全額」がすぐに振り込まれるわけではありません。

必要書類と提出のタイミング

休業補償金を受け取るには、以下のような書類の提出が求められます。

  • 診断書(通院中を証明するもの)
  • 休業証明書(勤務先が作成)
  • 給与明細や所得証明
  • 保険会社が指定する請求書

これらを事故発生後、数週間~1ヶ月ごとに提出することで、段階的な支払いを受けることができます。

示談が必要なケースとその意味

保険会社によっては、治療が完了して症状固定が確認された後に、最終的な支払い(後遺障害慰謝料や最終の休業補償)を行うため、「示談が終わるまで全額を支払えない」と説明されることがあります。

しかし、前述の通り、休業補償は示談とは別に分割で支払える性質の補償ですので、「示談しないと振り込まれない」というのは誤解です。具体的な支払いスケジュールは担当者と相談して確認しましょう。

実際の事例:通院しながら分割で受け取ったケース

ある事例では、交通事故で2ヶ月の入院とその後6ヶ月の通院を続けた会社員が、毎月1回分の休業補償を受け取りながら通院を継続しました。全体の支払いは、通院終了後の示談締結によって完了し、追加で慰謝料も支払われました。

このように、「通院中だから補償金が振り込まれない」というのは必ずしも正しくないという点がわかります。

まとめ

損保ジャパンの休業補償は、通院を続けていても、必要な書類を提出することで分割払いという形で受け取ることが可能です。示談が完了していないことが振込の障害となるわけではなく、あくまでも補償額の確定や追加支払いが示談後となるだけです。心配な場合は、担当の保険会社の窓口に相談し、適切な手続きのスケジュールを確認しておくことが大切です。

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