住民税が6万円超え?所得104万円でも起こりうる理由と対処法を徹底解説

税金、年金

毎年6月頃に届く住民税の通知書。所得が少ないはずなのに、予想以上の金額に戸惑う方も多いのではないでしょうか。特に扶養内で働いている方にとっては「104万円程度で6万円超の住民税?」と感じるのは自然です。今回は、なぜそのような納税額になるのか、確定申告をしていない場合の影響や対処法について解説します。

住民税の計算の基本|課税対象となるライン

住民税には大きく分けて2種類の税が含まれています。

  • 均等割:誰にでもかかる定額税(市町村民税・都道府県民税、森林環境税など)
  • 所得割:前年の所得に応じて課税される

一般的に、所得が100万円を超えると所得割が発生します。実際の課税所得は、所得金額から各種控除(基礎控除、社会保険料控除など)を差し引いて計算されます。

所得104万でも6万円超の住民税が発生する理由

一見少なく思える年収でも、以下のような条件により住民税が想定より高くなることがあります。

  • パートを複数掛け持ちしている場合
    それぞれの事業所で源泉徴収をしていても、トータルで集計されると課税対象になる場合があります。
  • 確定申告をしていない
    本来控除対象となる内容(配偶者控除や医療費控除など)が反映されていない可能性があります。
  • 「給報提出により更正」とは?
    確定申告をしていない場合、勤務先が提出した給与支払報告書(給報)に基づき、自治体が税額を自動的に計算します。この「更正」は控除が最小限しか適用されないことが多いため、税額が高くなりがちです。

たとえば、基礎控除43万円+社会保険料控除10万円などを適用できていない場合、課税所得が過大に計算されてしまうことも。

確定申告しなかったことによるペナルティではないが…

今回のケースでは、税務署から「罰金」や「延滞税」といった直接的なペナルティが課されているわけではありません。しかし、申告をしないことで本来差し引ける控除を受けられていないことが、結果的に高額な納税に繋がっている可能性があります。

なお、提出漏れの確定申告は「還付申告」として過去5年まで遡って提出できるため、心当たりがある方は市区町村の税務課や税務署へ相談するのがおすすめです。

森林環境税とは何か?

通知書に記載されていた「森林環境税1,000円」は、全国一律で個人住民税に上乗せされて課税されるものです。これは所得にかかわらず全員に課されるため、低所得でもこの部分は発生します。

したがって、通知書の中の1,000円部分は控除などに関係なく課税されていることになります。

今からできる対応策

・来年度以降、できるだけ確定申告や住民税申告を行う
(特にパートを掛け持ちしている人や年収100万円超の人は要注意)

・今年の課税額に疑問がある場合は、税務署の窓口や、自治体の課税担当に相談

・次回からは源泉徴収票をすべて集めてから、控除も反映させたうえで自己申告を行う

まとめ|住民税が高くなる理由は「未申告」が大きな要因に

住民税が所得に対して異常に高く見える場合は、「確定申告をしていない」「複数の収入が合算されている」「控除が反映されていない」などの理由が背景にある可能性が高いです。

決して罰則ではなく、制度上の自動処理の結果ですので、過度に心配する必要はありません。必要があれば早めに役所へ確認し、今後は年末調整や申告漏れのないように注意しましょう。

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