相続手続きをスムーズに進める鍵!法定相続情報一覧図のメリットと活用方法

生命保険

身内が亡くなられた後の手続きは、想像以上に多岐にわたり煩雑です。保険金の請求、携帯電話の解約、預貯金の名義変更など、それぞれに戸籍謄本の提出が求められる場面が多く、「何通も必要になる」「手数料がかかる」といった悩みを抱える人も少なくありません。そんなときに役立つのが「法定相続情報一覧図」です。本記事では、この制度の概要と具体的な活用方法、作成に必要な書類や費用についてわかりやすく解説します。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、法務局が発行する「被相続人(亡くなられた方)の法定相続人を一覧にまとめた公的な証明書」です。戸籍に基づき相続人が誰であるかを図式化して、法務局が認証します。

戸籍謄本等の代わりとして使えるため、複数の手続きに同時並行で対応しやすくなるのが最大のメリットです。

どんな手続きに使えるの?具体的な利用シーン

法定相続情報一覧図は、以下のような相続関連の手続きで広く利用されています。

  • 銀行や信用金庫での口座解約、名義変更
  • 生命保険・医療保険の保険金請求
  • 携帯電話や電気・ガスなどの契約解約
  • 自動車の名義変更
  • 不動産登記手続き

中には提出書類として法定相続情報一覧図を明記していない会社もありますが、問い合わせれば多くの企業が受理可能としているのが現状です。

取得までの流れと必要な書類

法定相続情報一覧図の作成には、以下の書類をそろえて、法務局に申請する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 住民票(被相続人の除票、相続人の住所記載があるもの)
  • 法定相続情報一覧図(フォーマットに沿って自分で作成可)

戸籍謄本を自分で収集する必要はありますが、一覧図の写しは何枚でも無料で交付してもらえるという利点があります。

費用や注意点について

法定相続情報一覧図自体の作成・発行には費用はかかりませんが、戸籍謄本や住民票の取得には数千円ほどの手数料がかかります。

また、一覧図は相続人のうち誰か一人が代表して申請することができ、その後の手続きでも「正本」と「写し」で複数の手続きを並行して進められるのが大きな強みです。

実例:携帯電話の解約にも使える?

大手携帯キャリア(例:docomo・au・SoftBank)では、解約手続きに際して法定相続情報一覧図の提出が可能であると案内しているケースが増えています。

事前にコールセンター等に確認すれば、「戸籍謄本+住民票の代替書類として受け取れる」と明言される場合もあり、複数の窓口に対応する手間が省けます。

まとめ:複数手続きが控えているなら取得しておく価値大

法定相続情報一覧図は、相続人が一度作成してしまえば、何度も戸籍謄本を取り寄せる必要がなくなり、時間・費用の節約になる優れた制度です。

特に複数の機関での相続手続きが想定される場合は、早めに取得しておくことで全体の負担を大きく減らすことができます。

面倒に見える手続きも、制度を正しく理解すればスムーズに進められます。ぜひ活用を検討してみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました