少額トラブルで「詐欺罪」に問えるのか?個人間送金とトラブルの法的な扱いを徹底解説

電子マネー、電子決済

個人間で送金したお金が返ってこない、または約束していた会う予定が反故にされたとき、「詐欺ではないか」と考える人も少なくありません。特にPayPayなどの送金アプリの普及により、気軽にお金のやり取りができる反面、トラブルも増えています。本記事では、個人間送金に関するトラブルがどのような法的扱いになるのか、詐欺罪が成立する可能性や、被害者としてどう対応すべきかを解説します。

そもそも「詐欺罪」が成立する条件とは?

詐欺罪は刑法246条に定められており、成立するためには以下の要件が必要です。

  • 虚偽の事実を述べて相手を騙す
  • その結果、相手が錯誤に陥り金銭などを交付する
  • 実際に相手に損害が発生する

例えば、最初から返金する意思がなく「会う約束」も嘘で、金銭だけを目的にPayPayで受け取ったのであれば詐欺に該当する可能性があります。

一度のドタキャンや連絡の遅れだけでは詐欺にはならない

一方で、たとえ予定日に会えなかったとしても「委員会が長引いた」「会わないとは言っていない」といった言い分があれば、それが本当に故意だったのかを立証するのは難しく、通常のキャンセルやドタキャンの範疇とみなされることが多いです。

このようなケースでは、警察に相談しても「民事不介入」や「詐欺にあたるとは断言できない」と判断されることがほとんどです。

PayPay先払いのリスクと注意点

PayPayをはじめとした個人間送金アプリには「消費者保護」の枠組みが明確ではないという課題があります。クレジットカードやECサイトと違って、一度送金してしまうと基本的にキャンセルや取り消しはできません

特に「前払い」の文化がある業界(例:パパ活、個人間契約など)では、このようなトラブルが後を絶ちません。

万が一、返金されない・詐欺の可能性がある場合の対応策

以下のような行動が推奨されます。

  • まずは当事者に冷静に連絡し、返金を求める
  • やり取りの証拠(メッセージ、振込履歴など)を保存
  • 警察に相談(最寄りの生活安全課など)
  • 少額訴訟制度を使って民事で取り戻すことも可能

実際に、少額訴訟では2,000〜10,000円規模の請求も認められた例があります。相手の名前や連絡先、入金先情報があれば訴訟も現実的です。

今後のトラブル防止策

個人間送金の前には、必ず信頼性や取引条件を明確にしておくことが重要です。曖昧な関係性やルールがないまま送金すると、泣き寝入りになるリスクがあります。

  • 事前に会う約束が確実か確認する
  • 送金前に契約書・メッセージ記録を残す
  • できれば後払い方式を提案する

PayPayは「送金履歴」がしっかり残るため、いざというときの証拠にはなります。

まとめ:少額でも泣き寝入りしないための知識が重要

たとえ2,000円という少額でも、明確な約束のもとに送金したのに相手が反故にした場合、不信感や被害意識を感じるのは当然です。ただし、「詐欺」として訴えるには法律上の要件を満たす必要があり、慎重な判断が求められます。

感情的になる前に、証拠を集め、警察や法律相談窓口に相談することで、泣き寝入りせず適切な対応をとることができます。

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