業務委託と内職の掛け持ちにおける確定申告の注意点と扶養から外れるタイミング

税金

内職や業務委託を掛け持ちしている場合、確定申告に関する悩みは多いものです。特に、扶養に関する問題や税金について不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、業務委託との掛け持ちの場合の確定申告や、扶養から外れるタイミングについて詳しく解説します。

① 業務委託と内職を掛け持ちした場合の確定申告について

業務委託と内職の収入がある場合、確定申告が必要となることがあります。特に、内職が月に一定の金額を超えている場合や、業務委託の収入がある場合、税務署への申告が求められます。内職の収入が少額であっても、他に収入源がある場合は、全ての収入を申告しなければなりません。

② 扶養に関する制限と申告の必要性

扶養に入っている場合、収入の上限が設けられています。例えば、年間の給与所得が一定額を超えると、扶養から外れることになります。具体的には、配偶者の扶養に入っている場合、給与所得が103万円を超えると扶養から外れることになります。業務委託の収入も含めて、年間の収入が基準を超えると扶養から外れる可能性があります。

③ いくらから確定申告すべきか?

確定申告が必要となる収入額については、内職や業務委託の収入を合わせて年間38万円を超えると申告が必要です。内職が月3万円前後、業務委託が月数万円の場合でも、年間で38万円を超えることがありますので、確定申告を検討する必要があります。

④ もし収入が増えた場合の扶養から外れるタイミング

収入が増えて扶養から外れるタイミングについても注意が必要です。扶養から外れる基準は、収入金額に基づいて決まります。業務委託などで月10万円を超える収入を得る場合、年間の収入が103万円を超える可能性があるため、扶養から外れることになります。そのため、収入が増える前に扶養を外れることになる可能性もあるので、早めに税務署や社会保険の担当者に相談すると良いでしょう。

まとめ

業務委託と内職を掛け持ちする場合の確定申告や扶養に関する問題は、収入が増えた場合に注意が必要です。収入が38万円を超えた場合は確定申告を行い、扶養から外れる基準も理解しておくことが重要です。今後収入が増える予定がある場合は、早めに税務署や社会保険の担当者に相談しておくことをおすすめします。

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