転職に伴い、住民税の特別徴収から普通徴収に変更された場合、納付書の届くタイミングやその後の手続きについて不安に感じることもあります。特に「一括で請求されるのか?」という疑問がある方も多いかもしれません。この記事では、普通徴収に切り替わった場合の納付書の受け取り時期とその内容について解説します。
1. 住民税の特別徴収と普通徴収の違い
住民税は、給与から天引きされる特別徴収と、納付書で自分で支払う普通徴収に分かれます。転職や退職をきっかけに、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。特別徴収は、給与支払い時に自動で天引きされるのに対し、普通徴収は自分で納付書を使って支払う方法です。
転職後、特別徴収ができない場合、普通徴収に切り替わり、そのための納付書が届きます。
2. 納付書が届くタイミングはいつか?
通常、住民税の納付書は、普通徴収に変更された場合、6月からの納付が開始されますが、退職後のタイミングによっては、納付書が遅れることもあります。新しい勤務先での住民税の計算が完了し、税務署からの通知が届くのが数ヶ月後であることも考えられます。
この場合、退職月から数ヶ月後に納付書が届きますが、特に4月から6月にかけて住民税の納付が一括で請求されることが一般的です。
3. 納付書は一括で請求されるのか?
普通徴収の納付書は、通常1年分(6月から翌年の5月まで)を4回に分けて支払うことになります。支払う期間は、6月、9月、12月、3月とされています。
転職や退職後に普通徴収に変更された場合、前職での給与に基づいて課税されるため、納付書が一括で請求されることもあります。しかし、税務署がどのように調整するかは、各自治体やケースによって異なる場合があるため、早めに市役所で確認しておくと安心です。
4. まとめ
転職による住民税の普通徴収への変更後、納付書が届くタイミングは遅れることもありますが、一般的には6月から4回に分けて支払うことになります。納付書が届く時期について心配な場合は、市役所に問い合わせをして、納付手続きについて確認しておくと良いでしょう。


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