会社が住民税を納付していなかった場合の還付対応と救済措置とは?

税金

給与から天引きされていた住民税が、実際には会社から納付されていなかった場合、還付を求める本人にとっては非常に理不尽な状況が生じます。この記事では、会社が倒産・夜逃げ状態で住民税を未納にしていた場合、還付金を受け取るための可能な手段や対応策について、具体的に解説していきます。

給与から控除されていたのに、住民税が納付されていない実態

会社が給与から住民税を天引きしていたにもかかわらず、市区町村に納付していなかったケースは、いわば横領や脱法的行為にあたることがあります。この場合、市区町村は「納付がない」限り還付手続きに応じることができません

市役所の立場としては、納税義務者である事業者(会社)が本来納めるべき金額を納付していないため、未納分を還付対象とは見なせず、たとえ本人が控除された事実を訴えても、返還の対象とならないのが現実です。

特別徴収未納の責任は誰にあるのか

住民税の特別徴収制度では、従業員本人が納税義務者ではあるものの、納税行為の代理を会社に委託している形式になります。しかし会社がそれを履行しない場合、市はあくまで「納付されていない」と判断し、納税行為は未遂とされます。

このため、市町村は「会社から納付された事実が確認できない限り、還付はできない」と回答することになります。

還付を受けるための手段と対応策

それでも以下のようなアクションを取ることで、一定の対応や救済が得られる可能性があります。

  • 源泉徴収票や給与明細の写しなど、控除された事実を証明する書類を提出
  • 市町村の納税課や税務課に対し、正式な「納税確認請求書」を提出し、特例措置を相談
  • 会社が存在しない(倒産)旨を証明できる書類(登記簿謄本や倒産通知など)を添える

また、市によっては「未納住民税に関する苦情処理制度」や担当者への相談窓口が設けられている場合があります。

会社に対して法的措置を検討する方法

もし会社代表者の所在が不明であっても、法的には以下のような請求手段も存在します。

  • 内容証明郵便で還付請求通知を送付(例:〇月〇日から〇月〇日分の給与天引きについて)
  • 労働基準監督署への相談(給与天引き未払=賃金不払い)
  • 少額訴訟や民事調停の検討

なお、会社が事実上の倒産状態で財産がない場合、法的請求による現実的な回収は難しいこともあります。

「更生の請求」後の動きと注意点

住民税の還付は、実際に市町村が「納付を受けた金額」に基づいて処理されます。よって、たとえ所得控除などで税額変更通知が届いても、未納状態では還付には進めません。

このため、今後再就職先の企業での特別徴収や、自身での普通徴収による住民税納付状況と照合するなど、納税履歴を追って記録を残すことが重要です。

まとめ:泣き寝入りしないための記録と交渉が鍵

給与から住民税が引かれていたにもかかわらず、還付されないという状況は非常に理不尽に感じられるものです。しかし、会社の納付義務が果たされていない以上、市役所の立場としては還付に応じることができないのが現実です。

源泉徴収票や給与明細などの記録をもとに、市に対して交渉や事実確認を行い、必要であれば第三者機関(労基署・弁護士)に相談することを検討しましょう。

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