70歳を迎えた後の社会保険料はどうなる?転勤・異動による支払い発生の仕組みを解説

社会保険

70歳を迎えると社会保険(健康保険・厚生年金)について大きな変化があります。特に退職や転勤、異動などが重なると「なぜ請求があるの?」「支払いは必要なのか?」と混乱することも少なくありません。本記事では、社会保険料が70歳でどう変化するのか、そして勤務先や管轄の変更で支払いが発生する理由について、わかりやすく解説します。

70歳以降の社会保険料:基本的な仕組み

厚生年金保険料は70歳の誕生日の前月分を最後に納付が終了します。つまり、4月生まれの方は3月が最後の支払い対象月となり、4月からは厚生年金の保険料は徴収されません。

一方、健康保険(協会けんぽや組合健保など)は75歳まで加入義務があり、その間は現役並みの保険料が継続します。特に70歳以降は「高齢者医療保険」へ移行するまでは会社の健康保険に加入するケースが多く、そのため保険料は引き続き発生します。

引き落としタイミングと「徴収月」のずれに注意

社会保険料の引き去りは翌月払いが原則です。つまり、3月分の保険料が4月給与から差し引かれます。ただし、3月に「2月・3月分が合算で徴収された」という場合、給与体系によっては前月分も併せて引かれていた可能性があります。

この場合でも、4月に70歳を迎えたからといって、すぐに社会保険料が全て停止されるわけではありません。健康保険料は基本的に継続し、厚生年金のみが打ち切りになります。

転勤による「管轄変更」と追加請求の理由

今回のケースで赤穂市に勤務先が変わったということは、新しい社会保険事務所への移管手続きが行われたということです。この際、事務処理上の関係で「未収月分がある」と判断されると、その月の保険料を新しい事業所から改めて徴収されることがあります。

これは「転勤がなければ事業所が同一のため処理が一括されていたが、異動によって2事業所にまたがることとなったため発生した追加請求」です。多くの場合、二重払いではなく、制度上の徴収漏れや清算処理によるものであることが多いです。

具体例で整理:70歳の誕生日と異動が重なった場合

例)4月4日が誕生日 → 3月が厚生年金の最終月
・3月:健康保険・厚生年金ともに支払い対象
・4月:健康保険のみ支払い対象(厚生年金は対象外)
・4月に異動:新事業所において4月分の健康保険料を徴収される可能性あり

つまり、「3月に二月分支払ったから4月は不要」というわけではなく、転勤による事務処理の影響で、同じ月に別経路での支払いが発生することがあります。

確認すべきポイントと対処法

次のような点を整理して確認してみましょう。

  • 3月給与で引かれた社会保険料の明細(何月分かを明示)
  • 新勤務先からの請求内容と内訳(健康保険か、厚生年金か)
  • ダブルで引かれていないか、給与明細と控除額を照合
  • 疑問があれば新旧両事業所の総務部・社保担当に照会

また、社会保険料の徴収に疑義がある場合は、日本年金機構や健康保険組合に直接相談するのも有効です。

まとめ:70歳以降も健康保険料は続くが、厚生年金は終了

70歳を迎えると厚生年金の支払い義務は終了しますが、健康保険は75歳までは原則として継続します。異動が重なることで管轄が変わると、本来不要なはずの追加請求のように見える事象が起こることもあります。給与明細と控除対象月を確認したうえで、必要であれば会社や保険機関に問い合わせて不明点をクリアにしておきましょう。

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