社会保険料の訂正により、過去の年分について追加で納付することになった場合、その追加分の控除がいつ行われるかについては、従業員にとって重要な問題です。特に、会社が一時的に立て替えて翌年に差額を回収するケースでは、控除が「実際に追加分を給与から天引きした年」か、「本来の対象年」のどちらに該当するのかを確認することが必要です。
1. 社会保険料の訂正とその影響
社会保険料は、従業員の給与に基づいて決定され、年次で再評価されることがあります。これにより、前年度の標準報酬が訂正され、その結果として追加納付が必要になる場合があります。
会社が立て替えて納付するケースでは、従業員がその差額を後日返済することになるため、その処理が適切に行われる必要があります。この場合、従業員が支払うべき金額や納付タイミングについて、税務処理が重要になります。
2. 社会保険料控除のタイミング
社会保険料控除は、原則として給与支払い時に天引きされた金額が控除対象となります。したがって、追加で支払った社会保険料についても、給与から天引きされた年が控除対象となります。
従って、追加で納付した場合、その年の給与から天引きした金額が控除されることになります。このため、控除は「実際に追加分を給与から天引きした年」に行われます。
3. 追加納付における従業員負担の処理方法
追加納付が必要になった場合、会社がその差額を一時的に立て替えることがあります。その後、翌年に従業員からその差額を回収する形になりますが、この場合、税務処理の観点から、立て替えた金額の控除がどのように行われるかを把握しておくことが重要です。
立て替えた金額は、基本的には次年度の給与から差し引かれ、従業員の手取り額が減額されます。この場合、従業員の控除は、立て替えた年ではなく、実際に天引きされた年に行われます。
4. まとめ
社会保険料の追加納付に関して、従業員がその差額をどの年に控除できるかは、「実際に追加分を給与から天引きした年」に行われることが基本です。立て替えられた金額についても、翌年に回収されたタイミングで控除が行われます。
これらの処理が適切に行われることを確認し、税務上の問題が発生しないように注意が必要です。会社側も、従業員に正確な情報を提供し、納付や控除のタイミングに問題がないかを確認することが大切です。
コメント