児童手当の第3子加算の仕組みとは?18歳以上の兄姉がいる場合の注意点

税金、年金

児童手当は子育て家庭を支援する制度として広く知られていますが、「第3子は月3万円もらえる」という話には、制度上の細かいルールがあります。特に、上の子が18歳を超えた場合に第3子と数えられるのかどうかは、混乱を招きやすいポイントです。この記事では、児童手当の加算対象となる第3子の定義と注意点をわかりやすく解説します。

児童手当の基本支給額と加算のしくみ

児童手当は、0歳から中学卒業(15歳の年度末)までの子どもに支給される制度です。基本支給額は以下の通りです。

  • 0~3歳未満:月額15,000円
  • 3歳~小学校修了前:第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
  • 中学生:月額10,000円

「第3子」としてカウントされると、支給額が15,000円になるため、家庭にとっては大きなサポートです。しかし、問題はこの「第3子」のカウント基準にあります。

「第3子」とは出生順ではない?数え方の基本

児童手当の「第○子」という表現は、あくまで現在児童手当の支給対象になっている子どもの中でのカウントです。

つまり、過去に3人目として生まれた子でも、上の2人が18歳になって支給対象から外れていれば、「第1子」扱いになることがあります。

たとえば以下のようなケース。

  • 長女(19歳)→支給対象外
  • 長男(17歳)→支給対象外
  • 次男(12歳)→支給対象(第1子扱い)
  • 三男(9歳)→支給対象(第2子扱い)
  • 四男(6歳)→支給対象(第3子扱い→月額15,000円

このように、現時点で手当の対象となっている子どもたちの「中で」第3子であることが重要なのです。

18歳以上の兄姉はカウントされるのか?

原則として、18歳到達後最初の3月31日を過ぎた子どもは児童手当の対象外となり、その子は「カウントから外れる」ことになります。

したがって、上の子が18歳以上になった場合、現在受給している子どもの中で再カウントされ、その順位に応じて支給額が再評価されることになります。

例:過去に第3子として15,000円もらっていた子が、上の2人が支給対象外になった結果「第1子」とカウントされ、支給額が10,000円に減額されることもあります。

支給額の変更はいつ反映される?

児童手当は年3回、6月・10月・2月に支給されます。変更があった場合、多くは次の支給月で反映されます。

自治体からの通知や「現況届」の提出時に、家庭の子どもの状況を再確認されるため、子どもの人数や年齢に変化があった際は、速やかに市区町村の窓口に相談しましょう。

まとめ:第3子加算を受けるために必要な理解

児童手当の「第3子」扱いは、出生順ではなく、現在手当の対象となっている子の順番で決まります。18歳以上になった兄姉はカウントから外れるため、加算対象から外れることもあります。

正確な支給額や対象判定については、お住まいの自治体の児童手当窓口で確認することが大切です。制度の仕組みを理解し、賢く活用しましょう。

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