知らない間の車のキズは「当て逃げ」か「いたずら」か?車両保険の適用と正しい申請方法を解説

自動車保険

ある日、ふと車を見ると身に覚えのないキズや凹みが…。こうした状況は誰にでも起こり得ます。その時、車両保険が使えるのかどうか、適用区分が「当て逃げ」なのか「いたずら」なのか、迷う方も多いはずです。この記事では、その違いや申請方法、注意点についてわかりやすく解説します。

「当て逃げ」と「いたずら」の違いとは?

保険の世界では、「当て逃げ」=第三者の車がぶつけて逃げた事故「いたずら」=故意に人がキズをつけた(鍵で引っかいた、蹴られた等)行為として区分されます。見た目だけで判断が難しいこともありますが、保険金の申請先や補償内容に違いが出ることがあります。

どちらに該当するかを判断するのは保険会社ですが、証拠がない場合でも申告は可能です。

「当て逃げ」か「いたずら」かで変わる補償内容

「いたずら」は一般的に車両保険の補償対象になります。一方で、「当て逃げ」は車両保険の種類によって対象外となるケースもあります(例:エコノミー型では補償されないなど)。

補償対象かどうかは、加入している車両保険の種類(一般型か限定型)と、契約内容の確認が必要です。

実際に保険を使いたいときの手順と話し方

  • まずは車の状態を写真で記録
  • 警察に被害届を提出(重要)
  • 保険会社に「駐車中にいつの間にかキズがついていた。誰がやったか不明」と正直に伝える
  • 「いたずらの可能性がある」と状況を説明する

虚偽の申告は保険金詐欺と見なされることもあります。事実をもとに冷静に伝えることが大切です。

いたずら扱いにするメリットとリスク

いたずらとして認定されれば、「当て逃げ」よりも補償されやすく、免責金額も比較的少ないことがあります。しかし、いたずらと認められるかどうかは保険会社次第です。

また、保険金を請求すると等級が下がる可能性もあるため、損害保険協会などで事前に仕組みを理解しておくと安心です。

事例紹介:駐車中にキズがあったケース

例:Aさんはスーパーの駐車場に車を止め、買い物から戻ると運転席側のドアに大きなキズを発見。警察に被害届を出し、保険会社に連絡。「誰かがぶつけた可能性もあるが、故意のいたずらのようにも見える」と伝えたところ、「いたずら」として車両保険が適用され、修理費がカバーされた。

このように、状況説明と届け出の有無がカギになります。

まとめ:冷静な対応と記録がカギ

知らないうちに付けられた車のキズは、明確な証拠がなくても「いたずら」として保険の対象になる可能性があります。まずは写真や警察への届出など、証拠を確保したうえで、保険会社に正直かつ冷静に伝えることが重要です。

車両保険の内容を見直すきっかけにもなりますので、今一度ご自身の補償内容を確認してみましょう。

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