副業をして収入を得たいと考える人にとって、「本業にバレないかどうか」は大きな懸念点の一つです。特に住民税の通知がきっかけで副業が発覚するケースは少なくありません。この記事では、副業による住民税がどのように扱われるのか、バレずに済ませるための方法、そして本業を退職予定の場合の注意点などを、わかりやすく解説します。
副業がバレる主な原因は「住民税の通知」
本業の会社に副業がバレる大きな原因の一つが、住民税の「特別徴収通知書」の内容です。この通知書は市区町村から毎年5月~6月頃に会社へ送付され、社員ごとの住民税額が記載されています。
このとき、他の社員と比べて住民税の金額が極端に高いと、「副業しているのでは?」と不審に思われてしまうことがあるのです。
副業収入を申告しても、住民税の支払い方法を「普通徴収」に切り替えることで、本業の会社には反映されなくなります。
住民税の普通徴収を選択すれば副業分は会社に通知されない
確定申告時に「住民税の納付方法」を選ぶ欄があり、ここで「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業で得た収入に対しての住民税は自宅に通知され、自分で納付することになります。
これにより本業の給与から副業分の税金が差し引かれることがなくなり、会社に気づかれにくくなります。ただし、自治体によっては普通徴収の申請を受け付けずに自動的に特別徴収にする場合もあるため、確実に実現するとは限りません。
副業収入が給与所得の場合(例:フルキャストなどの派遣アルバイト)でも、確定申告書で「普通徴収にチェック」を忘れなければ、原則として自宅納付にできる可能性があります。
退職する場合、住民税の通知先はどうなる?
翌年の5月〜6月に住民税決定通知書が会社に届くというのは「在籍している社員」に限った話です。4月までに退職していれば、その通知は退職者の自宅に送付されるため、元の勤務先には届きません。
つまり、会社に通知が届かないという点では安心ですが、注意したいのは「副業の所得が確定申告を通じて住民税に反映される」点です。その内容があなたの住民票のある自治体に反映され、今度は自分自身が納税義務者となります。
副業を行う年度の確定申告をすることで、住民税の課税対象になるため、納税の準備はしておきましょう。
フルキャストなど日雇いバイトはどう申告すべき?
フルキャストのような単発アルバイトであっても、年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります(給与所得が2か所以上ある場合など)。
この際、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付」にチェックを入れることで、住民税の普通徴収を申請できます。
一方で、1回あたりの収入が少なく、年間20万円未満の副業収入であれば、確定申告は不要(住民税の申告は必要なことも)とされるため、金額によっては課税対象外となる可能性もあります。
副業バレを防ぐために押さえておくべきポイント
- 確定申告をする際は必ず「住民税は自分で納付」にチェック
- 申告後も自治体の判断で特別徴収になる可能性がある点に注意
- 退職後は通知が会社に届かないが、住民税の納付自体は発生する
- 副業収入が少額でも、念のため申告の要否を確認
特に副業収入が給与所得扱いになる場合、申告ミスやチェック漏れによって本業に通知が行く可能性があるため、慎重に対応しましょう。
まとめ:副業バレを防ぐためには確定申告と納税方法の選択が鍵
副業が本業にバレるかどうかは、住民税の納付方法が大きく関係しています。正しく「普通徴収」を選択し、退職のタイミングと合わせて考えれば、通知のリスクは大きく下げられます。
とはいえ、完全に防げるわけではないため、税務知識を身につけた上で慎重に副業を行うことが何より大切です。特に資金に困って副業を始める場合は、納税義務や手続きを理解した上で進めるようにしましょう。
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