アルバイトを掛け持ちしている場合、給与額の計算や扶養控除、年末調整に関していくつかの注意点があります。特に、給与が引かれる税金や、確定申告をする際にどのような手続きを踏むべきかについて詳しく説明します。今回は、2つのアルバイトをしていたケースを例に、所得税や年末調整の手続きについて解説します。
アルバイトBから引かれる所得税と確定申告
アルバイトBから所得税が引かれている場合、その分はすでに支払った税金として計算に含めることができます。確定申告を行う際には、Bの所得税額を含めた合計金額を申告します。
また、確定申告では、交通費は課税対象外であるため、給与額の計算には含めませんが、すでに引かれた所得税は、確定申告を通じて還付される可能性があります。このため、Bから引かれた所得税は確定申告時にしっかりと計算に組み込むことが大切です。
103万円の計算と扶養の考え方
年収が103万円を超えると、扶養から外れるため、税制上の扶養控除が受けられなくなります。確定申告の際に、AとBの両方の給与額を合算して103万円を超えていないかを確認します。仮に103万円を超えた場合、扶養控除が適用されないため、その分税金がかかることになります。
103万円の計算には、給与額や支払われた交通費、引かれた所得税などを正確に反映させることが重要です。
年末調整はAとBのどちらで行うべきか?
年末調整は通常、主たる収入があるアルバイト先(通常はA)で行います。Aが甲欄で年末調整をしていた場合、Aで年末調整を行うことが一般的です。Bのアルバイトが乙欄であった場合、Bでは年末調整を行わず、確定申告で調整を行います。
年末調整の際、主に扶養控除や保険料控除などが適用されますが、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、主たる収入のあるところで年末調整を行うようにします。
確定申告を通じて税金を還付してもらう方法
もし、AとBの2つのアルバイトで所得税を二重に支払っている場合、確定申告を行うことで過剰に支払った税金を還付してもらうことができます。確定申告では、全ての給与額を合算して、適切な税額が計算されます。
年末調整後に、もし税金を多く支払っていた場合は、確定申告を通じて過剰分を還付してもらうことが可能です。確定申告は、通常、翌年の2月中旬から3月中旬にかけて行いますので、その期間内に申告手続きを行いましょう。
まとめ
アルバイトの掛け持ちをしている場合、給与額の計算や所得税、年末調整には注意が必要です。確定申告を通じて税金を適切に計算し、過剰に支払った税金を還付してもらうことができます。年末調整は主たる収入があるアルバイト先で行い、もう一方のアルバイトでは確定申告で調整することが基本です。103万円の収入制限についても、正確に計算して扶養控除が適用されるかを確認しましょう。


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