休業損害請求:復帰後の半日分も請求できるのか?

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事故によって一時的に仕事を休まざるを得ない場合、休業損害の請求を行うことができます。復帰後、少しずつ働けるようになることもありますが、この場合でも休業損害を請求できるのでしょうか?

1. 休業損害とは

休業損害とは、事故などにより仕事を休まなければならなくなった際、その期間中に得られなかった収入を補償するためのものです。労働者が仕事を休んでいる間の収入を賠償することが目的であり、事故による被害者が生活費を困らないように保障されるものです。

2. 事故後に復帰した場合の休業損害

休業損害の請求は、事故により完全に仕事を休んでいる期間に対して行われます。しかし、事故後に少しずつ仕事に復帰していく場合でも、休業損害を請求できることがあります。例えば、復帰後の半日勤務や時短勤務も、完全に元の勤務時間に戻るまでの期間として認められることがあります。

3. 半日分の請求について

復帰後に仕事が完全に復活する前に半日勤務を行った場合、残りの半日分についても請求が可能です。休業損害は、完全に働けなかった期間に限られるわけではなく、働けなかった分の時間も含まれる場合があります。請求するためには、医師からの診断書や労働時間の記録が必要です。

4. 休業損害を請求する際の注意点

休業損害の請求には、証拠が必要です。例えば、医師の診断書や、休業期間中の収入証明書などが求められることが多いです。半日分の勤務時間を休業損害として請求する場合でも、その証拠を確保しておくことが重要です。

まとめ

事故後に復帰した際、完全に仕事を休んでいた期間だけでなく、部分的に勤務した半日分についても休業損害の請求は可能です。必要な証拠を整え、適切な手続きを踏んで請求することが大切です。疑問点があれば、弁護士に相談することも検討しましょう。

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