傷病手当金の再支給条件と期間延長について解説

社会保険

傷病手当金は、病気やけがで働けない場合に支給される重要な制度ですが、その支給期間や再支給について疑問を持つ方も多いです。特に、「傷病手当金の支給期間が1年半」と言われている中で、再発した場合に再度支給を受けられるかどうかが気になる点です。この記事では、傷病手当金の支給期間のルールと再支給の条件について解説します。

傷病手当金の支給期間とは?

傷病手当金の支給期間は、最長で1年6ヶ月(1年半)となっています。この期間は、病気やけがにより働けない状態が続いた場合に、給付される期間です。最長で1年半支給されるため、その後は支給が停止されることになります。

支給期間は、働けない状態が続く限り支給されますが、1年半を超えると支給は打ち切りとなります。ただし、その後に状態が回復して働けるようになった場合、再度支給を受けることができるかどうかは、その後の状況によります。

同じ傷病が再発した場合、再度傷病手当金を受け取ることはできるのか?

傷病手当金の支給期間を1年半満了した後、同じ病気やけがが再発した場合、再度傷病手当金を受け取れるかどうかは、原則として再発後の休業期間に関する条件によって決まります。実際には、再発した場合、再度1年半の支給を受けることが可能です。

重要なのは、再発した傷病が「同じ内容」である場合でも、休業してから新たに傷病手当金の支給を受けることができることです。つまり、一定期間以上働いた後であれば、同じ傷病による再発でも新たに支給を受けることができます。

再支給を受けるための条件と注意点

再支給を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、1回目の支給期間が終了してから一定期間以上、実際に働いていることが求められます。例えば、1年半の支給期間が終わった後にそのまま再発した場合でも、再度手当金を受けるには、少なくとも1年以上働いた実績が必要です。

また、再発した傷病が「同じ内容」であっても、再度支給を受けるためには、再発したことを証明できる医師の診断書が必要です。支給の可否は、労働者の健康状態や診断内容に基づいて判断されます。

傷病手当金と異なる傷病に対する支給の扱い

一方、1回目の傷病とは全く異なる傷病による休業が発生した場合、新たに傷病手当金を受けることができます。この場合、傷病内容が異なるため、再度1年半の支給期間が適用されることになります。

例えば、1回目の支給期間中に腰痛で傷病手当金を受けた後、別の病気(例えば風邪やインフルエンザ)で休業した場合は、その新しい病気に対して再度1年半の支給が受けられることになります。

まとめ:傷病手当金の再支給と条件を理解しよう

傷病手当金は、1年半の支給期間が過ぎると原則として支給が終了しますが、同じ傷病が再発した場合には、一定条件のもとで再度支給を受けることができます。再発した場合は、一定期間働いた実績が必要であり、医師の診断書が必須です。異なる傷病に対しては、再度1年半の支給が適用されるため、傷病手当金を受ける際の条件を理解しておくことが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました