130万円の壁と一時的な収入超過の対応方法|扶養内で賢く働くための基礎知識

社会保険

パート収入を得ながら扶養内で働き続けたいと考える方にとって、年収130万円の壁は大きな関心事です。特に一時的な収入増加や人手不足による出勤日数の増加などで年収が130万円を超える場合、どのような影響があるのか、何を準備すべきかを事前に知っておくことが重要です。

130万円の壁とは?

130万円の壁とは、配偶者の社会保険の扶養から外れるかどうかの判断基準となる年収額のことです。年収が130万円未満であれば、多くの場合、配偶者の健康保険や年金に扶養として入ることができ、保険料の負担がありません。

しかし、130万円を超えると原則として扶養から外れ、自分自身で健康保険や厚生年金に加入する必要が出てきます。

一時的な収入増であれば扶養を外れない制度がある

全国健康保険協会(協会けんぽ)や企業の健康保険組合では、「一時的な収入増」であれば、130万円を超えても扶養に留まれる救済措置を設けています。

この制度を利用するには、夫の会社を通じて健康保険組合に「一時的収入増加による超過申請」のような書類を提出する必要があります。申請が通れば、扶養から外れずに済む可能性があります。

書類はいつ提出すればよい?

保険組合によって取り扱いは異なりますが、多くの場合、毎年または2〜3年おきに収入確認の通知が会社に届きます。そのタイミングで書類を提出すればOKという運用がされているケースもあります。

ただし、通知が来なかった場合でも自己申告で提出することが望ましく、「過去に130万円を超えた年度があるが現在は扶養条件を満たしている」という証明にもなります。

「連続2回まで」のルールとは?

一部の健康保険組合では、「一時的な収入超過による扶養継続の申請」は連続2回までと定めているところがあります。つまり、たとえば2025年と2026年に連続で超えてしまうと、2027年は扶養から外される可能性があります。

しかし、2025年に超えて、2026年は130万円未満、2027年に再度超えるというように連続でなければ、再び「1回目」とカウントされるケースもあるため、保険組合の規定を事前に確認しましょう。

税務署が収入超過を会社に知らせるのか?

「130万円を超えると税務署にバレる」という話は事実ですが、税務署が直接保険組合に通知することはありません。ただし、住民税の課税状況や源泉徴収票などを通じて、会社や保険組合が収入を把握することは可能です。

つまり、収入超過を隠すことは実質的に難しいため、正直に対応し、制度を理解しておくことが大切です。

まとめ:柔軟な対応が将来の安心につながる

130万円の壁を意識しすぎて無理に労働を制限するよりも、一時的な収入超過に対する救済措置をうまく活用することが重要です。

健康保険組合によって対応が異なるため、事前に確認し、協力体制のある職場と相談しながら、家庭の状況に合った働き方を選んでいきましょう。

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