障害年金は未納でももらえる?B型作業所やA型移行と年金受給の関係をわかりやすく解説

年金

障害年金の受給には、初診日や納付状況、障害の程度など複数の条件があります。今回は、「年金を一度も納めていない状態で障害年金を受け取れるのか?」という疑問について、B型作業所に通所している方のケースを例に解説します。また、A型作業所への移行や今後の納付が受給に与える影響についても詳しく解説していきます。

障害年金の種類と対象者の基本

障害年金には大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害基礎年金は国民年金に加入しているすべての人が対象で、障害等級が1級または2級に該当することが条件です。一方、障害厚生年金は厚生年金に加入している人が対象で、3級でも受給の可能性があります。

つまり、今回のように障害等級が2級の場合は、障害基礎年金の受給要件を満たすかどうかがカギになります。

初診日が20歳以降で年金未納でも受給できる?

原則として、初診日が20歳以降の場合には、初診日の前日時点で、年金の納付要件を満たしている必要があります。納付要件には以下の2つがあります。

  • 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
  • または、初診日の前日時点で、加入期間の2/3以上の月に保険料を納付していること

このどちらも満たさない場合、障害年金の受給は原則としてできません。

よって、「年金を一度も払ったことがない」という場合、20歳以降に初診日があると現状では受給資格がない可能性が高いです。

20歳前障害なら未納でも受給可能なケースも

ただし、例外として「20歳前障害」という制度があります。これは、20歳になる前に初診日がある場合、年金の納付状況に関係なく障害基礎年金を受け取れる制度です。この制度が適用されると、未納期間があっても障害年金を受給できる可能性があります。

質問者のケースでは「20歳を過ぎてからの初診」とのことなので、この特例は該当しないと考えられます。

B型・A型作業所と障害年金の関係

B型作業所やA型作業所に通っていること自体が障害年金の受給資格に直接影響するわけではありません。ただし、障害の程度を証明する際には就労状況が参考にされることがあります。

一般的に、B型作業所は就労継続支援の中でも支援が手厚く、より障害の重い方が利用する傾向にあります。A型作業所に移行することで「就労能力が向上した」と見なされる可能性があり、更新時の等級に影響することも考えられます。

今後、年金を払えば受給の可能性は上がる?

残念ながら、初診日の時点で納付要件を満たしていない場合、その後いくら保険料を納めても、同じ病気・障害についての障害年金の新規受給資格は得られません。ただし、将来別の疾病や障害で初診日が新たに発生した場合は、そこまでの納付状況が審査されます。

そのため、今後A型作業所に移行して年金保険料を支払い続けることは無駄ではなく、将来的な受給のチャンスを広げることにつながります。

困ったときは障害年金に詳しい社労士や相談窓口へ

障害年金の制度は非常に複雑で、個人の状況により判断が分かれることが多いです。受給の可能性を正しく知るためには、日本年金機構の窓口や、お住まいの地域の年金事務所で相談するのが最も確実です。

また、障害年金の申請に特化した社会保険労務士(社労士)も多く存在します。無料相談を実施している事務所もあるため、一度問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ:初診日と納付要件がカギ、今後に備えて納付継続を

障害年金を受給するためには「初診日がいつか」と「その時点での納付状況」が大きなポイントです。初診日が20歳以降であり、年金未納の場合は原則として障害基礎年金の受給は難しくなります。しかし、今後に備えて年金をしっかり納付しておくことは、将来の安心につながります。

不安がある場合は、年金事務所や社労士に相談して、自分の状況に合った正確な情報を得ることが大切です。

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