育休手当の4年遡りルールと傷病手当の取り扱いについて

社会保険

育休手当の4年遡りルールについては、特に過去に傷病手当を受給した場合の取扱いが気になる点です。質問者様のように、複数回に分けて休職し、その間に傷病手当を受けた場合、どのように遡って計算されるのかを詳しく説明します。

1. 4年遡りルールとは?

4年遡りルールは、過去に受けた育児休業や傷病手当がある場合、その受給期間を育休手当の計算に含めるために、最大で4年遡って手当を受け取ることができるという規定です。ただし、このルールには細かな条件があるため、すべてのケースで適用されるわけではありません。

2. 連続30日の扱いと休職期間の確認

あなたが受けた傷病手当について、連続30日間の規定が問題となります。実際、傷病手当の受給期間が分割されている場合(例:10日間休職後に有給休暇を挟んでさらに休職)、その期間が連続30日を満たさないと、4年遡りルールを適用することが難しいとされています。

ハローワークからもその点についての確認がなかったとのことですが、一般的には連続して30日以上の休職が必要となるため、分割された期間では認められないことがあります。

3. 仮定のケースと実際の計算方法

仮に、質問者様のケースで30日間以上の休職があったとしても、それが「連続」している必要があります。例えば、10日間の休職後に有給を挟んだとしても、その期間は合算されません。

また、傷病手当を受けた後の退職については、退職前の受給期間が育休手当の対象となり得ますが、分割された受給期間を統合して扱うことは難しい場合があります。

4. 追加で確認すべきこと

もし、具体的な期間や条件に不安がある場合は、再度ハローワークや担当の保険事務所で詳しい確認を行うことをおすすめします。場合によっては、過去の手当の計算に対する再申請が可能な場合もありますので、正確な情報をもとに手続きしましょう。

まとめ

育休手当の4年遡りルールは、過去に受けた傷病手当を含む場合、30日以上の連続した期間が必要です。あなたのケースでは、傷病手当の受給期間が分割されているため、4年遡りの適用が難しい可能性がありますが、ハローワークで再確認することをおすすめします。

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