現在、厚生年金に加入している方が65歳以降も働き続ける場合、配偶者である妻が第三号被保険者として国民年金に加入していると、資格がどうなるのかについての疑問はよくあります。この記事では、妻の第三号被保険者資格が65歳以降にどう変わるのか、またその影響を解説します。
第三号被保険者とは?
第三号被保険者とは、主に専業主婦や仕事をしていない配偶者が該当し、健康保険に加入している夫が厚生年金に加入している場合に適用されます。第三号被保険者の資格を得ることで、国民年金への加入手続きが不要となり、夫の厚生年金に基づいた年金支払いを受けられるようになります。
65歳以降も働き続ける場合の影響
基本的に、65歳以降に厚生年金に加入している場合でも、配偶者が第三号被保険者の資格を喪失することはありません。第三号被保険者資格は、夫が厚生年金に加入し続ける限り、妻はその資格を維持することができます。たとえ夫が65歳を超えても、夫が厚生年金に加入している場合、妻の資格に影響を与えることは基本的にありません。
妻が資格を喪失するケース
ただし、妻が第三号被保険者としての資格を喪失するケースもいくつかあります。例えば、妻が自分で社会保険に加入するような場合や、夫が厚生年金から脱退して国民年金のみに切り替わった場合です。また、妻が収入を得て、一定以上の年収となった場合、第三号被保険者の資格を喪失する可能性もあります。
注意点と確認すべきこと
65歳以降も仕事を続けて厚生年金に加入し続ける場合でも、夫の加入状況が妻の第三号被保険者資格に与える影響は少ないとされています。しかし、確実な確認を行うためには、年金事務所や厚生年金の窓口で詳細を確認することをお勧めします。特に、社会保険の変更や自分の年収によって資格が変わることがあるため、定期的に確認しておくことが大切です。
まとめ
妻が第三号被保険者である限り、夫が65歳を過ぎても厚生年金に加入している場合、妻は引き続き第三号被保険者として資格を保持できます。ただし、特定の条件下では資格喪失のリスクもあるため、定期的に確認しておくことが重要です。資格が変わる可能性がある場合は、早めに年金事務所に相談し、必要な手続きを行いましょう。


コメント