年金生活者も知っておきたい「103万円の壁」とは?パート収入と扶養・税金への影響をやさしく解説

税金、年金

年金を受給している方の中には、「少しでも家計の足しに」とパートやアルバイトを検討される方も多いと思います。その際によく耳にするのが「103万円の壁」という言葉。年金生活者にとっても大切な基準ですが、どんな意味があるのか曖昧なままの方も少なくありません。この記事では、103万円の壁の仕組みとその影響、年金受給中の収入との関係についてわかりやすく解説します。

「103万円の壁」とは?基本の仕組み

「103万円の壁」とは、主に配偶者控除(所得税)に関する収入の基準を指します。具体的には、パートなどで得た給与収入が年103万円以内であれば、配偶者(主に夫)の所得税が軽減されるという仕組みです。

103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなり、段階的に配偶者特別控除へと移行します。つまり、「夫の税金に影響する」収入のボーダーラインなのです。

年金生活者にとっての103万円の意味

年金受給中の方がパートやアルバイトで収入を得る場合にも、「103万円の壁」は基本的には同じように適用されます。ただし、自分が「扶養されている立場」なのか、「夫を扶養している立場」なのかによって影響の受け方が異なります。

自分が配偶者控除の対象になる場合(扶養に入っている場合)は、103万円を超えると夫の税負担が増える可能性があります。逆に、すでに扶養の範囲外で年金を受けている場合には、大きな影響がないこともあります。

年金+パート収入は「合算」で考える?

所得税の課税対象となる「所得」には、年金も含まれます。ただし、年金には公的年金等控除があり、65歳以上の方であれば年間110万円までの年金収入は非課税です。

たとえば、年金が年間80万円、パート収入が年間90万円であれば、合計で170万円でも、それぞれの控除を考慮すれば所得税が発生しないケースもあります。ただし、住民税や社会保険の影響は別途考慮する必要があります。

配偶者控除・特別控除の早見表(簡易版)

年間給与収入 控除の種類 控除の上限
~103万円 配偶者控除 38万円
103万円~150万円 配偶者特別控除 段階的に減額
150万円超 控除なし(夫の税負担増)

※夫の年収が1,220万円を超えると、控除は段階的に縮小・消滅します。

実例:年金受給者がパート収入を得たケース

神奈川県在住のHさん(68歳女性)は、年金月6.5万円(年約78万円)に加え、近所のスーパーで年間90万円のパート収入を得ています。合計約168万円の収入ですが、年金部分には公的年金等控除が適用され、パート収入は103万円未満のため、夫の配偶者控除も適用されました。

ただし、別のケースでパート収入が120万円を超えたIさんの場合、配偶者特別控除の範囲内には収まりましたが、夫の所得税がやや増える結果となりました。

年金生活者が気をつけたい他の「壁」もある

103万円以外にも、社会保険加入に関わる「106万円の壁」「130万円の壁」や、住民税の課税対象になる「100万円の壁」など、複数の基準があります。

特に、130万円を超えると自分で国民年金・健康保険に加入しなければならなくなり、負担が一気に増えるため、収入の管理には注意が必要です。

まとめ:103万円の壁は「夫の税金」と「自分の控除」に関係する

103万円の壁とは、主に「配偶者控除」の判定基準であり、年金生活者であっても、パートなどで収入を得る際には意識すべき重要なポイントです。特に、扶養の範囲内で働きたい方にとっては、年間収入を調整することが税金の負担を左右します。

年金とパート収入を合算したうえで、課税・控除・社会保険の3つの視点からバランスを取ることが、賢い働き方・暮らし方のカギとなります。

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