個人事業主の労働保険年度更新:確定保険料算定基礎賃金集計表の記入方法と注意点

社会保険

個人事業主として初めて労働保険の年度更新を行う際、確定保険料算定基礎賃金集計表の記入方法に戸惑うことがあります。特に、労働者の採用時期や雇用保険の加入時期によって、賃金総額の集計期間が異なるため、正確な理解が必要です。

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を対象に、労災保険料と雇用保険料を確定し、申告・納付する手続きです。これにより、前年度の概算保険料と実際の賃金に基づく確定保険料との差額を精算し、次年度の概算保険料を申告します。

確定保険料算定基礎賃金集計表の記入期間

労災保険および一般拠出金の賃金総額は、労働保険関係が成立した日から年度末(3月31日)までの期間に支払った賃金の合計を記入します。雇用保険の賃金総額は、雇用保険の被保険者としての資格取得日から年度末までの期間に支払った賃金の合計を記入します。

常時使用労働者数の算出方法

常時使用労働者数は、対象期間中に使用した労働者の人数を月ごとに集計し、その合計を12で割り、小数点以下を切り捨てて算出します。例えば、7月から3月までの9か月間、1名の労働者を使用していた場合、常時使用労働者数は「0」となります。

記入例

以下は、令和6年7月10日に労働保険関係が成立し、同日から1名の労働者を雇用し、雇用保険には令和6年8月1日から加入した場合の記入例です。

項目 対象期間 賃金総額 常時使用労働者数
労災保険および一般拠出金 令和6年7月10日~令和7年3月31日 該当期間の賃金合計 0
雇用保険 令和6年8月1日~令和7年3月31日 該当期間の賃金合計 0

まとめ

労働保険の年度更新において、確定保険料算定基礎賃金集計表の記入は、労働者の雇用開始日や雇用保険の加入日によって異なります。正確な賃金総額と常時使用労働者数を算出し、適切に記入することが重要です。不明点がある場合は、管轄の労働基準監督署やハローワークに相談することをおすすめします。

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