個人事業主が他の個人へ業務委託する際の源泉徴収と、免税事業者への見積依頼時の消費税処理は、多くの方が戸惑いやすいポイントです。本記事ではタレントやイラスト発注など具体例を交えて整理します。
① 源泉徴収:報酬88,000円未満でも課税対象となるの?
報酬が88,000円未満でも、支払内容が『報酬・料金等』に該当すれば源泉徴収対象です。
ただし、源泉徴収の対象は例外的に「原稿料・講演料・デザイン料等」で、かつ税込報酬が100万円以下の場合、一律10.21%の源泉徴収となるケースもあります。
② イラスト料金:5,000円×3件は源泉徴収対象か?
5,000円×3件=15,000円の報酬も『イラスト制作料』として源泉徴収対象です。
小口でも報酬支払形態に依らず源泉徴収が原則必要となります。
③ 免税事業者からの見積:消費税の記載はどうなる?
免税事業者は消費税の納税義務がないため、見積書には「消費税相当額を含まない金額」で記載します。
仮に「消費税込」などの表記があれば、消費税分を差し引いた形で見積もられるべきです。
見積書に含めるべき項目の例
項目 | 記載内容 |
---|---|
品目 | イラスト制作費用等 |
数量・単価 | 件数×金額(例:3件×5,000円) |
小計 | 合計15,000円(消費税除く) |
消費税欄 | 免税事業者として「非課税」または空欄 |
補足:報酬契約前に確認すべきポイント
契約前に「源泉徴収有無」「消費税扱い(免税・課税事業者)」を確認するとトラブルを防げます。
支払側としては、見積書に源泉徴収の有無や、消費税が明確に記載されているか必ず目を通しましょう。
まとめ
①88,000円未満でも『イラスト・制作料』は源泉徴収対象となります。②報酬が少額でも源泉徴収は原則必要です。③免税事業者への発注時は消費税を含まない金額で見積書を提示してもらいましょう。
これらを理解し、業務委託契約・見積時に明確に伝え合えば、税務・契約トラブルのリスクを大きく減らせます。
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