昭和59年~平成5年の第3号被保険者申請で未加入期間を取り戻す方法

年金



長年未申請だった第3号被保険者期間を取り戻し、年金受給資格を確保するための正しい手続きと必要書類をわかりやすく解説します。

第3号被保険者とは何か

第3号被保険者とは、会社員・公務員(第2号)の配偶者で、20〜60歳未満の専業主婦・主夫を指します。
この期間、保険料不要で国民年金に加入できる仕組みです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

昭和60年(1985年)から制度が施行され、専業主婦だった期間も年金加入扱いとなる旨、省令で定められました :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

未申請期間があるとどうなる?

第3号から第1号への切替届出が遅れると「未納期間」となり、加入年数にカウントされません。

平成25年(2013年)以降、特定期間該当届を提出すると、受給資格(10年)には含まれることになりました :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

昭和59年から平成5年の未加入を取り戻す方法

この期間が第3号として扱われているか未確認なら、まず日本年金機構または市役所で記録確認。
不足期間がある場合は、特定期間該当届を提出します。

提出先は最寄りの年金事務所。または市区町村窓口です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

必要な書類と証拠資料

・特定期間該当届
・当時の収入証明(確定申告書控えなど)
・年金手帳や基礎年金番号通知書など本人確認書類

これらを用意し、年金事務所に提出。役所への保証が無い場合でも、当時の収入を証明できれば請求可能です。

年金が受給できるようになる条件

特定期間該当届提出後、その期間は「受給資格期間」に算入可能。
ただし、年金額への反映は平成30年4月以降に調整されるため、金額面で変動がある点に注意 :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

法律改正により、訂正前と後の差が90%以下となる場合は訂正前の年金額の90%が最低保障されます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

具体例:昭和59年~平成5年の9年を取り戻す流れ

①専業主婦だった期間を確認し、第3号として未申請だった年数を把握。
②特定期間該当届を提出し、記録修正を依頼。

③記録修正後、年金機構より受給資格として加算されます。
④65歳から年金を受給する際に、不足の無い形で受給が可能になります。

まとめ

昭和59年〜平成5年に第3号被保険者の申請が漏れていた場合でも、「特定期間該当届」と必要書類の提出により、受給資格へのカウントが可能です。

証拠となる書類(確定申告書など)をそろえ、市役所・年金機構へ相談しましょう。

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