生命保険を契約する際、受取人を誰にするかは重要なポイントです。特に、離婚後に元配偶者を受取人として指定できるかどうかについては、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、離婚後の生命保険の受取人に関するルールと、実際に元配偶者を指定する方法について解説します。
離婚後に元配偶者を生命保険の受取人として指定することは可能か?
結論として、離婚後でも元配偶者を生命保険の受取人として指定することは可能です。生命保険の契約者は自由に受取人を設定できるため、離婚後であっても元配偶者を指定することは法的に問題ありません。
ただし、注意点として、保険会社によっては、離婚後の受取人指定について確認書類を求められることがあります。例えば、離婚証明書や婚姻届を提出するように求められる場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
離婚前に受取人を指定していた場合
離婚前に受取人として元配偶者を指定していた場合、離婚後もそのまま受取人として有効であることが一般的です。しかし、もし受取人を変更したい場合は、保険会社に連絡し、受取人変更手続きを行うことができます。
受取人を変更する場合、手続きには時間がかかる場合があるので、早めに手続きをすることをおすすめします。
生命保険受取人に関するトラブルと対策
離婚後、受取人として元配偶者を指定している場合、万が一契約者が亡くなった場合にトラブルになることもあります。特に遺産相続の際、元配偶者に受け取られることに不満を持つ家族がいる場合、法的に争いが生じることがあります。
このようなトラブルを避けるために、受取人を変更したい場合は早めに変更手続きを行い、遺言書などで具体的な指示を残しておくことも一つの方法です。
まとめ
離婚後でも元配偶者を生命保険の受取人として指定することは可能ですが、保険会社の規定や手続きについて確認することが重要です。また、受取人の変更手続きは早めに行うことをおすすめします。契約者が亡くなった際にトラブルを避けるため、遺言書を作成するなど、適切な対策を取ることが大切です。


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