生命保険の申込中に体調不良が起きたら?いぼ痔など軽度な症状と告知義務の正しい対応

生命保険

生命保険に申し込んでいる最中に体調不良を感じた場合、病院を受診すべきか、それとも契約が完了するまで様子を見るべきか、不安に感じる方は多いかもしれません。特にいぼ痔のような軽い症状であっても、告知義務に関わるのではと悩む方もいるでしょう。この記事では、生命保険申込中の体調変化にどう対応すべきか、わかりやすく解説していきます。

生命保険における「告知義務」とは?

生命保険を契約する際には、健康状態に関する「告知」が必要です。これは保険会社が契約リスクを判断するために重要なプロセスで、虚偽や不告知があると「告知義務違反」となり、保険金の支払いが拒否されることもあります。

告知の対象期間は、基本的に「申込書の提出日〜契約成立日(保険会社が承諾した日)」まで。この期間に新たな診断や通院があれば、自己申告が求められる場合があります。

いぼ痔のような症状は告知すべきか?

一般的に、いぼ痔(痔核)は重大な疾病ではないため、保険の告知事項に該当しないケースがほとんどです。特に「過去○年以内に入院や手術、または医師から治療指示があったか」などの項目に当てはまらない限り、申告は不要なことが多いです。

ただし、実際に医師にかかったり、薬の処方を受けた後で「告知事項に該当していた」と判断された場合は、その限りではありません。保険会社によって判断基準が異なるため、判断がつかない場合は、生命保険協会や契約先の保険会社に相談するのが安全です。

保険契約が成立するタイミングと注意点

生命保険契約の「成立」とは、申込・告知・初回保険料の支払いが完了し、保険会社が引受を承諾した日を指します。つまり「申し込みをしただけ」の状態では、まだ契約は成立していません。

このため、申込後に診察を受けて病名が付くと、告知義務の対象になるリスクがあります。告知漏れは契約解除や給付金不支給の原因になり得るので、気になる症状があれば慎重に判断しましょう。

告知義務違反とならないための実例と対策

たとえば、契約前に「お尻に違和感がある」と感じていたが、病院には行かず自然治癒した場合、告知の必要はないと考えられるケースが多いです。反対に、申込後に受診し「いぼ痔(痔核)」と診断・処方された場合、それが告知対象であれば申告しなければなりません。

そのため、契約成立前に病院に行く場合は、保険の担当者に「いま診察を受けても大丈夫か」確認しておくと安心です。

病院に行くのを我慢するリスク

告知義務を恐れて病院に行かない選択をすると、症状が悪化し、結果的により大きな健康問題につながるリスクがあります。特に痔は悪化すると手術が必要になることもあります。

健康状態の悪化によって今後の保険加入そのものが困難になる可能性もあるため、症状が重い・長引いている場合は、無理せず医師に相談する方が長期的には得策です。

まとめ:正しく判断し、安心して保険に加入するために

生命保険の申込中に軽度な体調不良があっても、すべてが告知対象とは限りません。しかし、契約が成立するまでは慎重に行動し、判断に迷う場合は必ず保険会社に確認することが重要です。

健康と保障の両立を図るためにも、「無理に我慢せず、適切な判断」を心がけて、万全の状態で保険に加入しましょう。

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