金融機関が破綻した場合でも預金が補償される仕組みとは?預金保険制度の安心メカニズムを徹底解説

貯金

万が一、銀行などの金融機関が破綻したとしても、私たちの預金は一定額まで保護される仕組みがあります。その背景にあるのが日本の「預金保険制度」です。この記事では、金融機関が破綻した際にどのように預金が補償されるのか、実際の仕組みと財源について解説します。

預金保険制度とは?

日本では1971年から「預金保険制度」が導入されており、金融機関が破綻した際に、預金者の資金を一定額まで補償する制度です。

この制度の運営主体は「預金保険機構(DIC)」で、金融機関はこの制度に強制加入しており、保険料を支払っています。これにより、1金融機関あたり元本1,000万円とその利息までが保護対象となります。

補償の財源はどこから?

「金融機関が破綻=資金がない」という状態にも関わらず、預金者の資金が保護されるのはなぜでしょうか?

その仕組みは、全国の金融機関から徴収している「保険料」が財源となっているからです。つまり、あらかじめ多くの金融機関が共同で保険料を積み立て、破綻時にはこの積立金から預金保護が行われます。

具体的な補償の流れ

破綻が確定すると、預金保険機構がその金融機関の資産や負債を精査し、保護対象となる預金者に対して払い戻しの手続きを行います。

例えば、ある銀行が破綻した場合、預金保険機構がその銀行の預金を引き継ぐ受け皿銀行(ペイオフ対応)を探し、預金者には口座ごと移管された形で継続的にサービスを受けられるようになる場合もあります。

補償の対象と対象外の預金

預金保険の対象になるのは以下のような預金です。

  • 普通預金
  • 定期預金
  • 貯蓄預金

一方で、次のような商品は対象外です。

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金(CD)
  • 投資信託・国債などの金融商品

保険対象はあくまで「円建ての預金」に限られますので注意が必要です。

実例:過去の金融破綻と預金保護の対応

2003年に経営破綻した「足利銀行」では、ペイオフは実施されず、全額保護となりました。これは金融不安を避けるための特例措置でしたが、預金保険機構が対応し、預金者の資金は守られました。

また、2010年代以降も信用組合などでの破綻事例では、ペイオフ対応が進められ、1,000万円までは速やかに払い戻されています。

預金保険機構の財源は安全なのか?

2023年度末時点で、預金保険機構の「預金保険勘定積立金残高」は約6兆円とされており、国内金融機関の破綻が一件程度起きても十分な補償ができる体制です。

さらに必要があれば政府保証付きの資金調達も可能であり、安心感のある制度設計となっています。[参照]

まとめ:安心できる預金保護の仕組み

・1金融機関ごとに預金元本1,000万円とその利息までが保護対象

・全国の金融機関からの保険料積立で財源を確保

・預金保険機構が破綻時に補償や受け皿銀行の手配を実施

・保護対象となる商品、対象外となる商品を事前に把握しておくと安心

破綻は決して頻繁ではありませんが、預金保険制度を理解しておけば、万が一のときでも慌てずに対応できます。

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