県民共済火災保険の見舞金は見積額通りの修理が必要?判例と実務でわかるガイド

保険

風雪や台風による屋根被害で、県民共済の見舞金が出る場合、見積額80万円に対して実際に30万円ほどの見舞金が確定したとき、どのような修理手順と書類提出が求められるのかを、実務に即した例も交えて詳しく解説します。

①県民共済で求められる書類とは

まず共済金(見舞金)請求には、損害復旧見積書・事故写真・領収書(または示談書)が必須です。埼玉県民共済公式資料でも、修理費用の領収書提出が明記されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

風水害などのケースでは、見積書だけでなく、実際に支払いのあった領収書の提出が確実に必要となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

②見積額に満たない修理でも問題ない理由

見積80万円から共済金30万円が出るケースでは、共済は実際に支払った修理費を基準に精算します。

つまり、30万円で修理した領収書を提出すれば、見積通りに修理しなくても差額を求められることは一般的にありません。

③実例:屋根修理で30万円以内で収めたAさんの場合

Aさんは80万円の見積に対し、30万円分だけの修理を実施。

その後、修理後の領収書と写真を提出し、県民共済から30万円の共済金が支給され、残額の使用は自由だったとの報告があります。

④注意点:修理範囲と書類の整合性

ただし、見舞金を受給するには修理内容と領収書の金額・被害箇所の整合性が重要です。

例えば雨漏りだけ直したのに屋根全体の高額な請求をした場合、不審と判断され減額や問い合わせの可能性があります。

⑤共済から追加で聞かれること

共済は審査の際に「なぜ全部修理しなかったのか」「どこを修理したのか」を確認することが多く、電話や追加書類を求められる場合もあります。

事前にその旨を業者と相談し、「30万円でできる範囲」を明確にしておくのが安心です。

まとめ

県民共済の見舞金請求では、見積額にかかわらず、実際に支払った修理費の領収書を提出し、その金額に見合う共済金を受け取る方式です。

事前に修理範囲と費用を業者とすり合わせ、領収書・写真を揃えて申請すれば、80万円全額ではなくとも、30万円内での修理でも問題なく見舞金を受け取れます。

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