高金利キャンペーンを活用してお得に資産運用したいと考える中で、家族名義を活用して定期預金を組むことがあります。特に親から子、または夫婦間で資金を移動する際、気になるのが贈与税のリスク。本記事では、税務上の判断基準や実際に注意すべきケースについて、具体例を交えながら解説します。
📌家族間の資金移動と“名義預金”の基本
たとえ家族間であっても、資金を移した名義の預金者(受け取った側)が実質的に自由に使える状態であれば、それは“贈与”と見なされる可能性があります。
このように名義だけを変えても実質的な資金の所有者が変わっていない場合は“名義預金”として扱われ、相続時や税務調査で問題になるリスクがあります。
💡贈与税がかかるケースと非課税になるケースの違い
贈与税の課税対象になるかどうかは「年間110万円を超える贈与があったか」「贈与契約の事実が確認できるか」が重要なポイントです。
課税対象になる例:
- 父親の口座から子の口座へ300万円を送金し、子がその資金で定期預金を組んだ
- 夫が妻名義で定期預金を作り、利息も妻が受け取る
非課税になる例:
- 年間110万円以下の資金移動で、贈与契約書があり贈与の意図が明確
- 生活費や教育費など「通常必要と認められる支出」である場合
✅高金利キャンペーン活用時に注意したいポイント
銀行や信用金庫などで行われる定期預金の高金利キャンペーンは、名義ごとに適用されることが多く、「家族名義を使えば複数口分適用されるのでは?」と考えがちです。
このとき、実際に資金を移した本人が預金の運用・管理・利息の受け取りまで行っていると、税務上は“贈与”と判断されるリスクがあります。
安全に活用したい場合は、以下のような工夫が有効です。
- 贈与契約書を作成(手書きや印鑑付きが望ましい)
- 110万円以内の資金移動にとどめる
- 定期預金の利息を本人が受け取るように設定
📊具体例で見る:贈与税がかかる・かからない判定
パターン | 贈与税リスク | 備考 |
---|---|---|
父→子へ100万円送金し子名義で定期預金 | なし | 非課税枠内 |
父→子へ300万円送金(契約書なし) | あり | 贈与税の申告が必要 |
夫→妻へ100万円送金し、妻名義で利息受け取り | なし | 夫婦間でも年110万円以下なら非課税 |
名義は子供、資金も利息も親が管理 | 高 | 名義預金として税務指摘される可能性大 |
📌家族間の資金移動で失敗しないために
税務署は口座の名義と実際の資金の流れ・管理実態を重視します。「名義を変えれば税金がかからない」という思い込みは危険です。
将来的な相続対策も視野に入れ、明確な贈与契約と定期預金の実態(通帳管理・利息の受取口座)を一致させるよう注意しましょう。
まとめ
定期預金キャンペーン目的で家族間の資金を移す場合でも、金額や実態次第で贈与税が発生する可能性があります。年間110万円以下での贈与、贈与契約書の作成、利息の受け取り先の工夫など、税務上のリスクを避けるための対策をしっかり講じることが重要です。
コメント