企業年金基金に加入していた場合、退職後に交付された給与所得の源泉徴収票に記載される社会保険料等の欄に、企業年金の掛金が含まれることがあります。このような場合、新しい勤務先での年末調整で、その掛金分が社会保険料等として控除対象になるのかについては、少し複雑な要素があります。
1. 企業年金基金掛金と社会保険料の関係
企業年金基金に加入している場合、企業が掛金を負担していることがありますが、給与所得者の給与から天引きされているものが社会保険料等に該当する場合と、税法上の取り決めに基づく控除対象になる場合が異なります。従って、企業年金の掛金が社会保険料等として記載されていても、その取り扱いは勤務先の年末調整に影響を与える可能性があります。
2. 退職時の源泉徴収票と新勤務先での取り扱い
退職時に交付された源泉徴収票に記載された企業年金の掛金は、すでにその年の収入に対して適切に税務処理されています。しかし、新しい勤務先において、掛金分が社会保険料等として再度控除対象として計上されることはありません。このため、新勤務先での年末調整時に再度社会保険料等として計上する必要はなく、すでに処理済みの内容として扱われます。
3. 新勤務先の年末調整での取り扱い
新しい勤務先での年末調整において、退職時に交付された源泉徴収票を基に税額を計算します。この際、企業年金基金の掛金は再度控除されることはありませんが、すでに支払った年金の掛金や社会保険料等が正しく反映されているかどうかを確認することが重要です。
4. 確定申告で調整する方法
もし、年末調整後に誤って控除対象として計上されていた場合や不明点があれば、確定申告を行うことで調整することができます。確定申告では、過剰に控除された金額を返還してもらうことも可能ですので、しっかりと申告内容を確認しましょう。
5. まとめ
企業年金基金の掛金が新しい勤務先での年末調整で控除対象として扱われることはありません。退職時に交付された源泉徴収票に記載された情報は、すでにその年に処理されており、新勤務先で重複して控除を受けることはないことを理解しておきましょう。また、誤って控除されている場合は、確定申告で調整が可能です。


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