定年後に継続雇用契約を結ぶ際、「週20時間以上・月13日出勤」の契約内容で社保加入要件を満たすか不安に感じる方は多いようです。この記事では、実例と法的根拠を交え、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入条件についてわかりやすく整理します。
健康保険・厚生年金の加入条件(短時間労働者)
2024年10月以降、被雇用者が「特定適用事業所」(従業員51人以上)で、以下3要件をすべて満たす場合、社会保険加入が義務付けられます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 雇用期間が2か月以上見込まれる
厚労省FAQでも同様に示されており、週20時間以上は契約ベースで判断されます。[参照]
ご提示の「1日6時間45分×月13日=約85時間/月」は、週平均約20時間(85÷4.3)となり、時間要件はクリアしています。
雇用保険の加入条件
雇用保険は「週20時間以上・31日以上雇用見込み」で対象となるため、こちらも該当します。
実例で確認:週20時間・月13日契約の場合
たとえば「週3日×6.75時間=20.25時間/週」「月13日勤務」で、月給25万円なら、以下を満たします。
- 週20時間以上 → ✅
- 月額賃金8.8万円以上 → ✅
- 雇用2か月以上 → ✅
- 学生ではない前提 → ✅
したがって、健康保険・厚生年金・雇用保険すべての加入対象となります。
注意点と確認ポイント
- “所定労働時間”とは契約書に明示された時間です。実績ではなく契約ベースで判断されます。
- 従業員数51人以上の事業所や特定適用事業所であることを確認しましょう。
- 賃金要件は基本給と固定手当の合算ですが、残業代などは含まれません。
まとめ
定年後の継続雇用契約で「週20時間・月13日・月25万円」が内容なら、社会保険・雇用保険の加入要件を満たします。心配な場合は、契約書に記された所定時間と賃金内容、事業所の規模(51名以上)を再確認しましょう。安心して契約に臨めるはずです。
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