転職活動中に知っておきたい制度として「失業手当」と「再就職手当」があります。しかし、それぞれの受給期間や申請期限、時効に関する情報は少し複雑で、誤解されがちです。この記事では、失業手当と再就職手当の基礎から、申請期限・時効に関する重要なポイントまで丁寧に解説します。
失業手当の受給期間は「離職の翌日から1年間」
失業手当(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間内に就職しなければ、受給できる日数が残っていても手当は受け取れません。
例:2024年4月1日に退職 → 受給期間は2025年3月31日まで。ただし、病気・出産などの理由で「受給期間延長」を申請すれば、最長で最大3年に延ばせる可能性があります。
再就職手当の申請期限と「2年の時効」とは?
再就職手当の申請には、次の2つの期間の考え方が関わります。
- 支給申請の受付期限:就職した日から原則1か月以内に申請が必要。
- 再就職手当の時効:就職した日から2年間以内に申請すれば、例外的に認められる可能性あり(要正当理由)。
つまり、基本は1か月以内の申請が必要ですが、やむを得ない理由があれば2年以内なら時効援用での請求も可能です。
失業手当の受給中に再就職した場合
失業手当の受給期間中に再就職が決まれば、条件を満たすことで「再就職手当」の対象となります。主な条件は以下のとおりです。
- 7日間の待機期間と3か月の給付制限(該当者のみ)を満了している
- 残りの支給日数が3分の1以上残っている
- 1年以上継続して雇用される見込みがある
- 自己都合退職からの再就職でも可(ただし制限あり)
これらの条件に当てはまる場合、再就職手当の受給対象となります。
1年を過ぎてから再就職した場合はどうなる?
前職の退職日から1年以上経過していると、失業手当自体の受給期間が終了してしまっているため、「再就職手当」は原則として申請できません。
ただし、前述の通り、病気や妊娠・出産などで受給期間延長の手続きをしていた場合は、その延長された期間内に再就職すれば再就職手当の申請は可能になります。
失業手当と再就職手当の違いを整理
項目 | 失業手当 | 再就職手当 |
---|---|---|
目的 | 生活費の支援 | 早期就職の促進 |
支給条件 | 就職していない | 早期に就職した |
支給時期 | 毎月一定額 | 就職後に一括 |
申請期限 | 離職翌日から1年以内 | 就職後1か月以内(原則) |
まとめ:期限に注意して申請を忘れずに
・失業手当の受給期間は離職翌日から1年間が原則。
・再就職手当は再就職日から1か月以内に申請。時効は2年以内。
・受給期間外に再就職した場合は、再就職手当の対象外。
再就職手当をもらいそびれないよう、就職が決まったら速やかにハローワークに相談しましょう。少しの遅れが大きな損失につながることもあります。
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