大学生でも厚生年金加入中は学生納付特例の対象外?制度の正しい理解と注意点を解説

税金、年金

大学生であってもアルバイトやパートなどで条件を満たせば厚生年金に加入することがあり、その際に「学生納付特例制度を利用できるのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。実は、厚生年金に加入している学生は原則として学生納付特例の対象外となります。本記事では、学生納付特例の仕組みと厚生年金加入との関係、実際に注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

学生納付特例制度とは?基本の仕組みを確認

学生納付特例制度は、学生で所得が一定以下の人が、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。対象となるのは第1号被保険者、つまり自営業や無職の方と同じく、国民年金のみを納める立場にある学生です。

この制度を利用することで、20歳以上の大学生が保険料を払わなくても将来的な年金の受給資格期間に算入されるなどのメリットがあります。ただし猶予された分の保険料は将来的に追納が必要になることもあります。

厚生年金に加入している学生は対象外

大学生でも一定の労働条件(週20時間以上の勤務、月収8.8万円以上など)を満たすと、勤務先の会社を通じて厚生年金に加入する場合があります。この場合、学生であっても第2号被保険者という扱いになり、学生納付特例の対象外になります。

厚生年金は国民年金の上位互換的な位置づけで、厚生年金保険料を支払うことで国民年金も自動的にカバーされるため、そもそも特例を使う必要がないのです。

厚生年金加入の確認方法と手続きのポイント

自分が厚生年金に加入しているかどうかは、給与明細や会社の担当者に確認すれば分かります。給与明細の「厚生年金保険料」欄に金額が記載されていれば、厚生年金に加入している証拠です。

また、ねんきんネットに登録すれば、加入履歴も確認できます。制度上、自動的に厚生年金が優先されるため、国民年金の支払いが求められることはありません。

学生納付特例を申請しても通らないケース

厚生年金加入中にもかかわらず、誤って学生納付特例を申請してしまうケースもあります。その場合、審査の段階で却下され、自治体から「対象外」の通知が届くことがあります。

また、学生納付特例は年ごとに申請が必要であり、前年に対象だったとしても、厚生年金加入後は自動的に対象外となるため注意しましょう。

例外:就職と退職の間などで対象になることも

たとえば、大学生で短期アルバイトをして一時的に厚生年金に加入し、その後退職して未加入期間が発生するようなケースでは、その未加入期間中に限って学生納付特例が使える可能性があります。

このように就労状況によっては期間限定で対象になるケースもあるため、自治体の年金窓口で詳細を相談するのが安心です。

まとめ:学生であっても厚生年金加入者は学生納付特例の対象外

学生納付特例制度はあくまで国民年金のみを支払う学生に向けた救済措置です。厚生年金に加入している学生はすでに年金制度に組み込まれているため、特例の対象にはなりません。

制度の対象条件や例外は細かく定められているため、年金の加入状況や収入に応じて、市区町村の年金窓口や年金事務所に直接確認することが最も確実です。

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