医療保険に加入した後に病気が見つかった場合、「保険会社へ改めて告知しないといけないのか?」と不安になる方は多いです。ここでは、加入後に発症した喘息などの病気と告知義務の関係について、誤解しやすいポイントを整理します。
告知義務が発生するのはいつか
医療保険の告知義務は、基本的に契約申し込み時に発生します。
申込書の告知事項に対して事実を正確に伝える義務があり、ここでの内容が契約条件の判断材料になります。
加入後に病気になった場合の扱い
契約成立後に発症した病気については、原則として改めて保険会社へ告知する義務はありません。
保険は「加入時点の健康状態」を基準に引き受けられているため、その後の体調変化まで都度報告する仕組みではないためです。
ただし注意すべきケース
例外として、保障内容の変更・特約追加・保険金額の増額などを行う場合は、新たな告知が求められます。
その際に喘息の診断歴があると、条件付き承諾や部位不担保などの制限が付くことがあります。
よくある誤解
「病気になったら自動的に保障対象外になる」と思われがちですが、加入後に発症した病気は通常保障対象です。
ただし、契約前から症状があったのに告知しなかった場合は、告知義務違反として支払拒否や契約解除の可能性があります。
喘息の場合の実例
例えば保険加入から2年後に喘息と診断された場合、その治療や入院は通常保障の対象になります。
しかし、実は加入前から通院していた事実があれば、支払いトラブルに発展することがあります。
保険会社に確認すべきタイミング
契約内容の変更時や、保障対象か不安な場合は、事前に問い合わせるのが安全です。
自己判断で申告不要と決めるより、記録を残して確認する方がトラブル回避につながります。
まとめ
医療保険加入後に新たに喘息になっても、通常は改めて告知する必要はありません。
ただし契約変更時は別扱いになるため、告知義務が発生する場面だけは正しく理解しておくことが重要です。


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