厚生年金に加入しているのに国民年金の納付書が届いた?学生免除と二重払いの注意点を解説

年金

社会人として働き始めて厚生年金に加入しているのに、突然国民年金の納付書が届くと「これ、払うべき?」と不安になりますよね。特に学生時代に国民年金の免除申請をしていた方や、今年新卒で就職したばかりの方は、制度が複雑に感じるかもしれません。この記事では、厚生年金と国民年金の関係、学生納付特例制度、二重払いを防ぐためのポイントについてわかりやすく解説します。

厚生年金に加入しているときは国民年金は払わない

厚生年金に加入している方は、その保険料の中に国民年金(基礎年金)分も含まれています。つまり、厚生年金に加入している限り、別途で国民年金の保険料を納める必要はありません。

したがって、厚生年金に加入している状態で届いた国民年金の納付書は、「過去の未納分」または「学生時代の特例期間分」である可能性が高いです。

学生納付特例は「猶予」なので、将来的には納付が必要

学生時代に「学生納付特例制度」の申請をしていた場合、その期間の保険料は支払いが猶予されているだけです。免除ではないため、将来的に年金受給額を満額にするためには追納(あとから支払う)する必要があります。

例:大学2年・3年生の2年間を特例申請した場合、その2年分は「未納」ではなく「猶予扱い」となっています。就職後、納付書が届くことがありますが、これを支払うかどうかは任意です。

届いた納付書は過去分?今すぐ確認すべきポイント

納付書が届いた場合は、以下の情報を確認しましょう。

  • 対象期間:納付書に記載されている「対象月」がいつかを確認します。就職前の期間なら過去分の可能性が高いです。
  • 加入状況:就職後の会社で厚生年金に加入していれば、国民年金の同時支払いは不要です。
  • 学生特例の記録:日本年金機構の「ねんきんネット」や年金事務所で、自分の納付記録を確認できます。

支払ってしまった場合も、対象が厚生年金加入期間だった場合は「二重払い」となり、還付請求ができるケースがあります。

二重払いの可能性がある場合の対処方法

万が一、厚生年金に加入後の期間分を誤って国民年金として支払ってしまった場合は、年金事務所で還付手続きが可能です。納付済通知書や納付書の控えを用意し、最寄りの年金事務所で相談しましょう。

また、学生時代の特例分を払った場合は「追納」として記録されるため、これは無駄にはなりません。年金額を増やすための有効な支払いになります。

まとめ:厚生年金加入中の国民年金納付書は要チェック

厚生年金に加入している期間は、国民年金の支払いは必要ありません。就職後に届いた納付書は、学生時代の猶予期間や未納分が理由の可能性が高いため、内容をよく確認しましょう。誤って払った場合は還付手続きもできますし、学生特例分の追納は年金額の増加にもつながります。判断に迷った場合は、日本年金機構や年金事務所へ相談するのが確実です。

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