退職後に傷病手当金を申請する際、申請書の提出タイミングや必要な書類に関する疑問はよくあります。特に、退職日と通院日が異なる場合の手続きについては、理解が難しいこともあるかもしれません。この記事では、退職前後の傷病手当金申請に関するよくある質問について解説します。
1. 退職後の傷病手当金申請書の提出方法
退職日が3月6日で、その後の通院が3月21日であった場合、傷病手当金の申請書は2つに分けて提出することになります。まず、退職後の3月6日までの期間に関しては、勤務先に提出する傷病手当金の申請書を用意します。次に、3月6日から3月21日までの期間に関しては、保険組合に提出することになります。
2. 医師による証明書の発行
この場合、医師による証明書(診断書)も2回に分けて発行してもらう必要があります。1回目は3月6日までの期間分、2回目は3月6日から3月21日までの期間分を証明してもらう形になります。これにより、2つの期間に対応した傷病手当金の申請ができます。
3. 申請書の提出先とタイミング
申請書を提出する際には、会社に対して提出する部分と、保険組合に対して提出する部分を明確に分けて準備する必要があります。会社に提出する部分は、退職日以前の分のみ対応するため、退職後に遅れることなく手続きが完了できるようにしましょう。
4. まとめ
退職後の傷病手当金申請は、退職日と通院日が異なる場合、申請書を2回に分けて提出する必要があります。また、医師に証明書を2回書いてもらうことも重要です。適切に手続きを行い、必要な期間分の傷病手当金を受け取れるようにしましょう。


コメント