国民年金の学生納付猶予申請で出てくる「被保険者の特例認定区分」とは?正しい選び方を解説

年金

学生が国民年金の保険料を猶予してもらう制度「学生納付特例制度」を電子申請する際、途中で現れる「被保険者の特例認定区分」の選択欄に戸惑う方は多くいます。「申請を行う」「申請を行わない」などの選択肢が表示されるものの、何を意味しているのか不明確で判断に迷いやすいため、この記事ではその意味と適切な選び方について詳しく解説します。

「被保険者の特例認定区分」とは何を指しているのか

「被保険者の特例認定区分」とは、国民年金に加入している人が、保険料の納付を猶予・免除される特例制度のどれに該当するかを識別するための項目です。学生の場合は「学生納付特例」が該当します。

電子申請の画面上では、学生以外の納付猶予や法定免除に対応するために一律にこの選択肢が表示される仕組みとなっています。そのため、学生であっても「申請を行う」か「申請を行わない」かを選択しなければなりません。

学生納付特例を申請する場合の正しい選び方

「学生納付特例」の申請をしているのであれば、「申請を行う」にチェックを入れるのが正しい選択です。

これは、「私は学生として、特例(=学生納付特例)を希望します」という意思表示を意味しており、「行わない」と選択した場合、制度の対象から外れる可能性があるため注意が必要です。

選択肢の意味は以下のとおりです。

  • 申請を行う: 学生納付特例制度の適用を希望する
  • 申請を行わない: 特例制度の申請はしない(納付を通常通り行う前提)

間違って選択した場合の対応方法

誤って「申請を行わない」と選択してしまった場合でも、再申請や修正は可能です。方法は以下の2つがあります。

  • マイナポータルから再度正しい情報で申請し直す
  • 最寄りの年金事務所または市区町村窓口で訂正申請をする

手続きの時期に余裕があるうちに訂正しておくことが大切です。学生納付特例の申請期限は原則として「対象年度の翌年度6月末まで」となっています。

学生納付特例を選ぶとどうなるのか

学生納付特例が認定されると、対象期間中の保険料の支払い義務が猶予されます。年金加入は継続しており、将来の障害年金などの受給資格にも影響はありません。

ただし、将来の老齢年金の受給額に反映されるには、後から猶予された期間の保険料を「追納」する必要があります。

特例の対象になる学生には、次のような要件があります。

  • 日本国内に住んでいる20歳以上の学生
  • 前年の所得が一定基準以下(扶養控除等の影響あり)

収入要件などで非該当になる場合もあるため、不安がある場合は事前に年金事務所に確認しておくと安心です。

実例:電子申請でのチェックミスと訂正

Kさん(大学3年生)はマイナポータルで学生納付特例を申請する際、「申請を行わない」を選んだまま送信してしまい、後日ハガキで「対象外」との通知が届きました。年金事務所に問い合わせたところ、再申請で「申請を行う」にチェックを入れて再送信すれば修正可能とのこと。結果として問題なく特例が認定されました。

このように、誤選択は後からでも修正できるので、焦らず対応しましょう。

まとめ:学生納付特例を希望するなら「申請を行う」が正解

電子申請時の「被保険者の特例認定区分」で迷った場合、学生納付特例の申請をしているなら「申請を行う」にチェックを入れるのが正しい対応です。誤って「行わない」を選んでも修正は可能ですが、できれば一度で正しく入力しておきたいところです。

制度の仕組みを理解したうえで、スムーズに手続きを進めていきましょう。

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