障害年金2級を受給しながらアルバイトをしている方が、今後結婚して扶養内で働こうと考える際、どれくらいの収入まで扶養を抜けずに働けるのかについて気になる方も多いでしょう。この記事では、障害年金と扶養の関係について、扶養内で働く際の収入制限について詳しく解説します。
障害年金を受給しながら扶養内で働く場合の収入制限
扶養内で働く場合、収入の上限は年間103万円(所得が65万円以内)となります。この金額を超えると、配偶者控除を受けることができなくなり、所得税の負担が増える可能性があります。
そのため、扶養内で働く場合は、月収でいうと8万5千円程度が目安となります。これは、収入が103万円を超えないように調整するための目安です。ただし、年金を受け取っている場合でも、年金収入は収入に含まれませんので、その点も注意が必要です。
障害年金の収入と扶養控除
障害年金を受け取っている場合、その年金は扶養控除の対象とはならず、扶養内の収入制限には影響しません。したがって、障害年金を受け取っていても、働くことができる収入制限は、年金とは別に収入制限が適用されます。
例えば、障害年金が支給されている場合、その金額を考慮しても、アルバイトやパートタイムの収入が103万円以下であれば、扶養に入った状態で働くことが可能です。ただし、年金の受給額によっては、社会保険や税金の影響を受けることがありますので、年金事務所や税理士に相談することをおすすめします。
扶養内で働く場合の注意点
扶養内で働く場合は、月々の収入が103万円を超えないように調整することが重要です。収入が増えると、配偶者控除が適用されなくなるだけでなく、社会保険への加入が求められる場合もあります。
また、扶養から外れると、税金や社会保険料が増える可能性があるため、収入が増える場合にはその影響をしっかりと把握しておくことが重要です。特に、社会保険の加入により、自己負担が増える場合があります。
まとめ:障害年金受給者の扶養内での働き方
障害年金を受給している場合でも、扶養内で働くことは可能です。扶養内で働く際の収入の目安は、年間103万円以下、月収で言うと8万5千円程度が目安です。
障害年金の受給額がある場合、扶養内で働く収入制限に影響はないものの、税金や社会保険の負担については考慮する必要があります。自分の収入がどの程度まで扶養に影響を与えるかをしっかりと把握し、働き方を調整しましょう。


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