賃貸マンションで火災が起きたとき、入居者の過失が原因だった場合でも、大家(貸主)が火災保険に加入していれば補償を受けられるケースがあります。では、その補償で「得」をする可能性はあるのでしょうか?この記事では火災保険の仕組みや賃貸契約時の責任範囲を詳しく解説します。
火災の原因が入居者の過失でも大家は保険金を受け取れる
賃貸物件の火災が入居者の過失によるものであっても、大家が火災保険(建物用)に加入していれば、その保険により損害が補填される可能性があります。火災保険は過失・故意に関係なく「事故により損害を受けた建物」に対して支払われるのが基本です。
例えば、入居者がガスコンロをつけたまま離れて火災を起こした場合、建物が損傷しても、大家が加入していた火災保険の補償内容に基づいて修繕費が支払われます。
大家が火災保険で損どころか得をする可能性はある?
「得をする」と感じるのは、保険金の支払いが実際の修繕費を上回った場合や、新築に近い状態で修復されるケースなどが想定されます。しかし、保険会社は実際の損害額に基づいて査定・支払いを行うため、現実的には「損は防げるが得はしにくい」というのが一般的です。
ただし、築年数の古い物件で評価額が低いまま保険に加入しており、全焼などで高額の保険金が支払われた場合に、建て替えによって物件価値が結果的に向上するケースはあり得ます。
入居者は損害賠償責任を負うのか?
通常の火災では、「失火責任法」により入居者が重大な過失を犯していない限り、損害賠償責任を問われることはありません。つまり、うっかりによる火災ならば、入居者は原則として大家に損害賠償をしなくてよいのです。
ただし、故意または重大な過失が認められた場合(例:飲酒後にタバコを吸い寝落ちした等)、入居者が修繕費の一部または全部を賠償する責任を負う可能性があります。
火災保険の種類と補償の範囲
大家が加入する火災保険には主に「建物のみ」または「建物+設備」タイプがあります。補償範囲は保険商品ごとに異なるため、保険証券でしっかりと確認しておくことが重要です。
また、入居者が加入する「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」により、火災による損害が補填されることもあります。これは、賃貸契約時に入居者が加入を義務付けられている場合が多いです。
実例:過失による火災後の保険適用の流れ
東京都内の賃貸物件で、入居者のストーブによる過失火災が発生。物件の一部が焼損したが、大家は建物火災保険に加入していたため、修繕費として約250万円が支払われた。
入居者も「借家人賠償責任保険」に加入していたため、家財や第三者への損害も保険でカバーされ、大きな金銭トラブルには発展しなかった。
まとめ:火災保険は「損を防ぐ」ものであり「得」は限定的
大家にとって火災保険は、入居者の過失による火災でも重要な備えとなります。ただし、「得する」といった考えよりも、突発的な損害に対して財産を守るという観点が基本です。
入居者・大家ともに保険内容を見直し、適切な補償を準備しておくことが、トラブル回避と円満な賃貸経営のポイントとなります。
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