生活保護を受けている人が亡くなった場合、その人が生前に払い込んでいた年金の取り扱いについて、相続人として成人した息子がどのように対応すべきかを解説します。
1. 生活保護受給者の年金はどうなるのか
生活保護を受けている間、年金の受給は停止されている場合がほとんどですが、受給していた年金があればその遺族に支給される場合があります。生活保護を受けていたとしても、すでに払い込んだ年金額は、死亡後に相続人に支給される可能性があります。
遺族年金については、遺族基礎年金や遺族厚生年金の形式で支給される場合があり、これは配偶者や子供が受け取ることができます。
2. 年金の支給対象となる遺族
年金の支給対象となる遺族は、主に配偶者や子供です。質問者の場合、成人した息子がいるため、息子が年金の受け取り対象になる可能性があります。
ただし、遺族年金の支給対象となるには、年金の種類や払い込み状況、申請手続きなどが関係します。遺族年金は、死亡届を提出することで申請手続きが始まります。
3. 相続人が行うべき手続き
生活保護受給者が亡くなった場合、相続人は死亡届を提出し、年金の受給権があるかどうかを確認する必要があります。具体的には、年金手帳やその他の書類を持参して、年金事務所で手続きを行います。
また、年金の種類や残高によっては、年金事務所での調査が必要となることもあるため、詳細については年金事務所や社会保険事務所に相談すると良いでしょう。
4. まとめ
生活保護受給者が亡くなった場合でも、支払った年金が相続人に支給されることがあります。成人した息子が相続人の場合、年金手続きに関しては年金事務所で確認し、必要な手続きを進めることが重要です。遺族年金の受給権については、詳細を確認した上で適切な手続きを行いましょう。


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