年末調整や税金の手続きは専門用語も多く、なかなかとっつきにくいものです。特に、家族の年金保険料を自分が支払った場合の控除については「対象になるの?」「書類は届くの?」と不安になる方も多いでしょう。この記事では、身近な例を交えて、年金の社会保険料控除についてわかりやすく解説します。
社会保険料控除とは?
社会保険料控除とは、自分や家族のために支払った国民年金・厚生年金・健康保険などの社会保険料を、所得から差し引いて税金を軽くできる制度です。
自分以外の家族、たとえば「生計を一にしている配偶者」や「親・兄弟姉妹」などの年金を支払った場合も、控除対象になります。
誰の保険料なら控除の対象になるの?
重要なのは「生計を一にしているかどうか」です。例えば、次のようなケースでは控除の対象になります。
- 配偶者(夫・妻)の年金を支払った
- 同居している妹の年金を支払った
- 仕送りしている親の国民年金を代わりに納付した
「生計を一にする」とは、生活費・医療費などを共有していて、同じ財布で暮らしているようなイメージです。
年末調整で提出すべき書類とは?
年金の支払いに関する控除を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という書類を年末調整や確定申告で提出する必要があります。
この書類は、支払先である日本年金機構などから毎年10月~11月頃に郵送されます。送付先は、支払った人(今回でいえば質問者ご本人)の住所になります。
クレジットカードで払った場合の注意点
社会保険料控除を受けるには、支払った事実を証明できる必要があります。クレジットカード払いの場合も、支払者が誰かが明確であれば問題ありません。
たとえば、あなた名義のカードで妹さんの年金を支払った場合、あなたが支払者とみなされるため控除対象になります。
会社の年末調整で対応するには?
会社の年末調整では、「保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「控除証明書」を添えて提出します。年金分も、生命保険などと同じように処理されますので、慣れていない方でも特別なことをする必要はありません。
もし会社の提出期限に間に合わなかった場合でも、翌年2月~3月の確定申告で手続き可能です。
まとめ:家族の年金を支払った場合も控除できるチャンスがあります
自分名義のクレジットカードで家族の年金を支払った場合、控除の対象になる可能性は十分あります。ポイントは「生計を一にしていること」と「証明書の提出」です。
年末近くになると控除証明書が届くので、失くさないように保管し、会社の年末調整や確定申告でしっかり申請して節税に活かしましょう。初めてでも書類の流れがわかれば、難しくありません。
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