育休中に税扶養に入れる?年収201万円ライン・交通費の扱い・控除額も徹底解説

社会保険

育休に入ることで「夫の扶養に入った方がお得では?」と考える方は多いものです。特に年収が201万円前後の微妙なラインで働いている場合、扶養の可否やどれくらい税金が戻るのか気になりますよね。本記事では、育休中の税扶養について、年収の基準や交通費の扱い、控除額、申請のタイミングなどをわかりやすく解説します。

扶養に入れる年収の目安は?“201万6千円”がポイント

税制上、配偶者(妻など)が控除対象となるラインは、年収201万6千円以下です。これを超えると配偶者特別控除も受けられなくなり、夫の所得控除対象から外れます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

給与所得だけで見れば、年末調整では妻の年収がこのライン以下であることが要件です。

交通費は年収に含まれる?税と社会保険での違い

税扶養(配偶者控除など)の年収判定では、通勤手当は**含めず**に計算します。201万円のラインも通勤手当抜きで判断します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

一方、社会保険の扶養や加入判断(106万円・130万円の壁)では、交通費も含むケースがあるため、区別して考える必要があります。

夫の年収650万円で扶養に入るとどれだけお得?

妻が年収201万円以下で扶養に入ると、夫は配偶者特別控除を受けられ、夫の所得税や住民税が安くなるため、世帯全体の手取が増えます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

具体的な還付額は、控除額(38万円など)と夫の税率によります。例えば税率20%の場合、38万円×20%=約7.6万円の節税効果が期待できます。

育休延長で年内取得開始でも扶養に入れる?

所得の判定は1~12月の年間合計で判断されるため、年内に育休に入り給与が減少すれば、年収が201万円以下なら扶養可能です :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

産休後ずっと給与が減っていれば、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出し、扶養を申請できます。

手続きのタイミングと確定申告の注意点

扶養申請は、年末調整時に勤務先へ申告書を提出することで適用されます。タイミングを逃しても、確定申告で5年前まで遡って申告可能です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

育休中に収入が変わる場合は、なるべく早めに勤務先に相談し、書類の準備を整えておくと安心です。

まとめ:微妙ラインでも工夫で扶養に入れる可能性大

年収201万円以下であれば、交通費を除いた給与収入で税扶養に入れます。夫の年収650万円程度なら、配偶者特別控除によって数万円〜十万円単位で税金が軽減される可能性があります。

育休中に年内から扶養に入りたい場合も、年末調整または確定申告で申請できるため、書類提出のタイミングさえ押さえれば対応可能です。安心して育休に入り、賢く家計管理を進めていきましょう。

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