こくみん共済のこども保障におけるみなし通院の適用範囲とは?

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こくみん共済のこども保障に加入している方の中には、通院に関する疑問を持っている方も多いかもしれません。特に「みなし通院」という概念がどのような場合に適用されるのか、詳しく理解しておくことは重要です。この記事では、こくみん共済の「みなし通院」の適用範囲や、打撲を受けた際の保障内容について解説します。

こくみん共済のこども保障とは?

こくみん共済は、国民生活センターが提供する共済制度の一つで、子どもや家族の生活をサポートするためにさまざまな保障を提供しています。こども保障には、病気や怪我、入院などの医療保障が含まれており、加入者は必要な保障を受けることができます。

こども保障の特徴的な部分として、通院や入院時の補償、さらには事故による怪我にも対応していることが挙げられます。しかし、特に「みなし通院」については、条件が明確でない場合もあり、しっかりと把握しておくことが大切です。

みなし通院とは?

「みなし通院」とは、病院での診察を受けた場合でも、一定の条件を満たせば、実際には通院していないにもかかわらず、保障を受けることができる仕組みです。これは、骨折や大きな怪我などの治療が必要で、実際に通院しなくても治療の一環として認められる場合に適用されます。

例えば、骨折などでギプスや固定具を使う場合、毎回通院しなくても治療が続いていると見なされることがあります。この場合、通院回数が少なくても、共済の保障を受けることができるのです。

みなし通院は骨折だけに適用されるのか?

みなし通院は、骨折に限定されるものではありません。実際、打撲や捻挫などの軽い怪我にも適用されることがあります。重要なのは、治療の内容とその必要性です。もし固定具を使っている場合、通院しない期間でも、一定の条件を満たせば保障が受けられる可能性があります。

打撲の場合でも、治療のために医師の指示に従って固定具を使用しているのであれば、みなし通院として認められる場合があります。したがって、骨折だけでなく、打撲やその他の怪我にも適用されるケースがあります。

こくみん共済で保障される範囲

こくみん共済のこども保障には、病気や怪我に関する保障が含まれますが、保障内容は契約内容や加入時の条件によって異なる場合があります。打撲などの怪我に関しては、医師の診断書や治療の進行具合によって保障が適用されるかどうかが決まります。

例えば、通院が必要な怪我に対しては、みなし通院が適用される場合がありますが、どのような治療が行われているかによっても保障の内容が異なるため、詳細は契約書を確認するか、共済の担当者に問い合わせて確認することをおすすめします。

まとめ

こくみん共済のこども保障における「みなし通院」は、骨折や大きな怪我だけでなく、打撲などの軽い怪我にも適用される可能性があります。重要なのは、医師の指示に従った治療を受けていることと、その治療内容が保障に該当するかどうかです。

もし具体的な保障内容について疑問がある場合は、契約書を確認したり、こくみん共済の担当者に直接問い合わせることが推奨されます。保障を最大限に活用するために、事前にしっかりと理解しておきましょう。

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