年末調整を行う際、扶養控除等異動申告書が必要となります。質問では、令和7年と令和8年の給与所得者の扶養控除等異動申告書があり、提出時に両方必要かどうかについて悩んでいるようですが、ここではその詳細と必要な手続きについて解説します。
1. 令和7年と令和8年の扶養控除等異動申告書の違い
まず、令和7年と令和8年の扶養控除等異動申告書は、それぞれ異なる年度のものです。通常、年末調整に必要なのはその年の申告書であり、前年の内容は必要ない場合が多いです。令和7年の申告書は、前年(令和6年)の扶養控除などに関する内容を申告するために使われますが、令和8年の申告書は、今年(令和7年)に関連する内容です。
2. どちらを提出すべきか
提出すべき申告書は、基本的にその年の申告書です。したがって、令和8年の給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出することが通常の手続きとなります。もし、退職や転職などで給与の支払いが年をまたいでいる場合、前年度の申告書が必要になることもありますが、通常はその年の申告書を提出すれば問題ありません。
3. 申告書の提出後の処理について
申告書を提出後は、企業側で扶養控除などの内容を確認し、正しく年末調整が行われます。もし、申告内容に誤りがあった場合や変更があった場合、訂正申告書を提出することがありますので、注意が必要です。
4. まとめ
年末調整においては、令和8年の給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出するのが基本です。過去の年度の申告書は通常必要ないため、今年の申告書を確認し、適切に提出しましょう。もし、他の疑問があれば、担当者や税理士に確認することをお勧めします。


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