社会保険料は入社や退職のタイミングによって、思いがけず多く支払うことになったり、逆に免除されたりするケースがあります。この記事では、給与締め日が「25日」、支払い日が「当月末」の企業で働いている方に向けて、社会保険料の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
社会保険料が発生する条件とは
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、その月の月末時点で社会保険に加入している人に対して、その月分の保険料がかかります。
たとえば、4月26日に入社した場合は、その月の4月末時点で在籍しているので、4月分から社会保険料が発生し、5月末の給与から控除されます。
退職日が月途中か月末かで大きく変わる
社会保険のポイントは、「月末に在籍していたかどうか」で決まるという点です。仮に6月20日に退職した場合、その月の末(6月30日)には在籍していないため、6月分の社会保険料は発生しません。
逆に、6月30日退職の場合は、月末在籍となるため6月分の社会保険料がかかります。
給料の締め日と支払日と控除の関係
締日が25日で、当月末払いの会社では、たとえば4月26日〜5月25日まで働いた分が、5月末に支払われます。社会保険料は、当月分の保険料が翌月の給与から控除される形が一般的です。
したがって、退職日が6月20日だった場合、6月分の給与(=5月26日〜6月20日までの勤務分)は7月末に支払われることが多くなりますが、その給与からは社会保険料は引かれません。
実例:いつが最後の社会保険料控除になる?
たとえば、以下のようなスケジュールの場合を見てみましょう。
日付 | 内容 | 社会保険の発生 |
---|---|---|
4月26日 | 入社 | 4月分から発生 |
8月20日 | 退職 | 8月分は発生しない |
9月末 | 最終給与支給 | 8月分給与だが保険料控除なし |
このように、退職月の末日に在籍していなければ、その月の保険料は不要です。
退職後の手続きと国民健康保険への切り替え
会社の社会保険を抜けた後は、国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。お住まいの市区町村役場で手続きを行いましょう。
加入までに空白期間があると、後で未加入期間とみなされてしまうことがあるため、退職後は速やかに動くことが大切です。
まとめ:社会保険料は「末日在籍」かどうかがカギ
社会保険料が発生するかどうかは「その月の末日時点で社会保険に加入しているか」によって決まります。退職日が月の途中であれば、原則としてその月の保険料は不要となり、最終の給与からは保険料が引かれないことになります。
とはいえ、企業によって運用が異なる場合もあるため、不明点がある場合は会社の人事・総務部や社会保険労務士に確認してみるのが安心です。
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