副業としてスキマ時間に業務委託で働く人が増える中、「このくらいの収入なら確定申告はいらないよね?」「会社にバレないの?」といった不安を抱える人も少なくありません。特に、年間40〜50万円程度の副収入がある方は、申告義務の有無や会社への影響についてきちんと理解しておく必要があります。本記事では、副業収入と確定申告・住民税・会社バレに関するポイントをわかりやすく解説します。
副業で確定申告が必要な基準とは?
給与所得(会社員の給料)以外に所得がある場合、次の基準を超えると確定申告が必要になります。
- 副業が「雑所得」や「事業所得」の場合:年間所得が20万円を超えると申告義務あり
- 給与以外の所得が20万円以下:原則申告不要(ただし住民税は別)
質問のケースでは、副業収入が40〜50万円、経費がなければ「所得」もほぼ同じ金額となり、20万円超のため本来は確定申告が必要です。
なぜ税務署から連絡が来ないのか?
確定申告をしていなくても税務署から通知が来ない場合、「見逃されている」「収入が少額で後回しにされている」可能性もありますが、見つかっていない=問題がないというわけではありません。
特に業務委託で報酬を得ている場合、発注側が「支払調書」を税務署に提出していることもあるため、過去数年分の未申告がまとめて指摘されるケースもあります。延滞税や加算税が発生することもあるため注意が必要です。
副業が会社にバレるのは「住民税」経由がほとんど
副業が会社にバレる最大のきっかけは、実は税務署ではなく「住民税」です。住民税は会社が給与から天引きして市区町村に納付しますが、副業分の住民税が合算されて会社に通知されると、給与と合わない金額に気づかれ、副業が発覚することがあります。
これを防ぐためには、確定申告時に「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択する必要があります。そうすれば、副業分の住民税は会社に通知されず、自分で納めることが可能です。
転職してもバレないとは限らない
転職先でも住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、前職の副業所得が市区町村に登録されていれば、新しい勤務先に住民税の通知が届きます。たとえ会社から特に言われていなくても、気づかれていないだけの可能性もあります。
副業が就業規則で禁止されている場合は、特に慎重な管理が必要です。
いまからでもできる正しい対応方法
過去に申告していなかった場合も、次のように対応すれば問題を最小限に抑えられます。
- 過去分の確定申告(最大5年分まで可能)
- 副業収入と経費を整理し、帳簿を作成
- 2024年度以降は必ず確定申告+住民税は普通徴収に
申告義務があると知りながら放置していると「無申告加算税」が加算されることもあるため、早めの自己申告がベストです。
まとめ:少額の副業でも申告義務や会社バレのリスクあり
年間40〜50万円の副業収入でも、所得が20万円を超えていれば確定申告が必要です。過去に税務署から何も言われていないからといって安心は禁物。住民税の扱い次第で会社に副業がバレるリスクもあるため、今後は確定申告で適切に処理し、「普通徴収」を選ぶなど自己防衛を意識しましょう。
不安がある場合は税理士への相談や、国税庁の確定申告特集ページを活用するのもおすすめです。
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